約 3,997,065 件
https://w.atwiki.jp/nioka/pages/119.html
1 :どうですか解説の名無しさん:2007/06/19(火) 01 45 22.70 ID WMnv6xLe 他人を傷つけ、自分を傷つけ、互いを削りながら 短い生を全うして土に還ることに何の意味がある?
https://w.atwiki.jp/xrayroom/pages/140.html
これから放射線技師を目指す高校生や、専門学校生、大学生、社会人1~2年目の方へ 以下のことを意識しておくべきです。 自分はどうなりたいのかをはっきりさせておく 患者さん・社会に貢献したいのか、職場の中で和気あいあいとしていたいのか、 お金を稼ぎたいのか、最小の仕事で自由に生きたいのか、有名になりたいのか やりたい仕事へ転職するのか、研究者として新しいものを発見したいのか 自分はなりたいと思ったものにしかなれません。 また、本気でそうなりたいと思ったのであれば必ずなれます。 目標を紙に書いて、いつも見えるところに貼ってください。 決して根性論ではなく、潜在意識のなかに刷り込まれます。毎日の習慣に影響を与えます。 玄関の扉にゴミの収集日カレンダーが貼ってあれば、ゴミ出しを忘れませんよね? 自分の生活はその目標を軸に動くようになります。 読書をする 読書は自分の考えを大きく変えてくれます。自分の視野の狭さを実感させてくれます。 その分野のエキスパートが何度も何度も構成を考えて、努力して書いた本を数千円で買える (その知識を頂ける)というのは、自己投資として最もよい手段です。 難しい本でなくても構いません、自分の興味のある本から始めてみてください。おすすめは下記に示す ように、「非常識な成功法則」です。 オススメサービス aoudible(amazonに飛びます) 本を朗読してくれるサービスです。隙間時間に聞いていれば、何度も何度も繰り返し頭にたたき込むことができます。 おすすめは「非常識な成功法則/神田昌典」です。私の人生に大きく影響を与えました。 1500円/月ですが、最初の月は無料(1冊無料でもらえる)なので、登録して1か月間だけ使用して微妙だったら解約するといいです。お金はかかりませんし、本のデータは残ったままです。 どんどん挑戦する 質より量です、量をこなすと質が向上します。質を高めようとよく考えて慎重に行動する人は 決して質が高まりません。挑戦した結果、上手くいかないことや無駄になったと思うこともありますが 経験という重要な財産を手に入れることができます。 長く働くことで得られることは多いですが、その病院でしか通用しないローカルルールではだめです。 職場内のローカルルールに精通することは内部からの評価は得られますが、外部からの評価は得られません。 (外部からの評価を高めようと、学会発表に力を入れすぎると、仕事のできない人間になりますが) 汎用性のある知識・技術を習得し続けることを忘れないでください。 どんな職場(仕事)でもやっていけるという状態にしておかなければ、人間関係などで悩んだ際に詰みます。 現在は終身雇用の時代ではありません。変化し続けることが安定につながり、現状維持では取り残されます。 転職(職場を変える)することは選択肢としてありです。石の上にも3年という考えは相応しくなくなってきています。 あなたの給与が低いのはあなたに原因があるわけではありません。 あなたより能力の低い人が、どこかの病院でもっと給料をもらっていますし、 あなたより能力の高い人が、どこかであなたよりも安月給で働いています。 給料を決めるのは就職先です。若さは武器ですので、できるうちに行動して 自分の納得いく人生を選んでください。 仕事自体を変えるのも、全然ありです。 もちろん、何が一番重要なのかは人によります。やりがいを求める人は苦労したとしてもその環境に身を置くべきです。
https://w.atwiki.jp/trackbook/pages/15.html
6.1『市民と市民のぶつかりの中で』 尊古永二奉郎 ぶつかりの中で 人と人は怖い目に遭って 差があれば 地盤のなかで声をあげて 死を意味する 自身のなかで 自信と自身の意味のなかで 声を肉するカツオカレー 誰も知らない 人を怖く [翻訳] 知らない人はいないと思いながら、人を怖い目にあわすのは、人を思わないからです。だけど人を思うのは、誰もが孤独が怖いからです。人を怖くと言っても、人を知らないと言っても、人を笑いながら見たのは、合わない人がいるからです。だけど人を怖く思うのは、人は民権を持ってるからです。民権を思うなら、どうすればいいのかなんて、思わない方がいいのです。民権は、意味のないことには使えません。意味のあることにのみ使える。だから声がかかることは民権が動いている。力道山が死んだのは民権を腐敗してパワーにすべてを込めたから。力道山が生きたのは民権をまだ支配体制に使わなかったから。民権は誰もが共通に持たないといけないもので、それを人よりすごいとか、人より駄目とか言ってたら、民権は壊れてます。 ※人よりぶつかって、上にいったり下にいったりしたら民権がおかしくなってることを気づくべきです。すべての民権が下と上でなく平等なら、正しい時代です。人が人より強く出たり弱く出たりしたら、民権は、壊れて、むしろ民権とはという話になると、民権を怖くないとかじゃなく正しい時代のコスチュームとかじゃなく、新しいものでも古いものでもなく、民族が永都に存在していいという話です。 6.2『WHOにおける民権と強国と』ダリー・エイト・バンジャーナプライセスト 誰だって笑う 誰だって怒る 誰だって泣く この3つの感情を戒めるのは 民権を剥奪している 誰だって価値がわかるわけじゃないが 民権を守らないのは 戒めること これを守らないのは反族に類する者たちだ [翻訳] 人を壊すとかいらないとか言うのは、過去を欲しがらない人達です。やくざも相対します。ですが、国が作ってる場合でも、それはいいのではなく、国が民権をやぶるなら、それは工作員の血が通う国になることです。工作員も国の中にいるので、誰がなにをするのかわかりません。ですが、ひとりひとりの血が訴えることが大事です。 ※今日もないかなとか、愛かなとか、意味がないかなとか思うと、きまって変な流れがきていると思う。だが、シンカクが壊れているとそういうのもあるのは確か。だけど全てが万の状態でおかしいのに出会ったら、誰かが作った崖。たぶん工作員と見るのがいいでしょう。だけど、怖いテロップがあります。それは死なないで人を仁忠に入れた時、そういうことをするのは人がこなした学があります。それは人って死ぬんじゃなくて永遠のマクロを手に入れても、終わりがくること。終わらないのは無暗を持ってるから。確定をもった瞬間に自分も確定でくる。だからこそ面倒なのは面倒だが、本当に欲しい民権は、人に言わないで来るものじゃなく、愛ではなく神でもなく、人をちょちくるものでもなく、上でもなく下でもなく、意味を知る事です。 6.3『人間民論の考古学』 ジャブン・スーナーズ・フォルキエイダルーバージャックルアーサ 誰もが好きでも 愛が欲ばりでもなくても 星がひとつしかなくても 夢は見えないで 俺の家 しかし僕の家でもある 冷たい過去 残酷な命を意味しなくてもいいじゃん って誰かが言ったけど 笑いたいだけだよね 精霊 [翻訳] 雑学よりも考古学が好きな人にあるのが、昔の風習を分かる事で、今の風習の意味の大半が分かるようになることです。だけど、意味を知らなければ意味がありません。これはただでたらめでなく、人が死に出会ってもなく、黄泉のような世界もなく、或る日のことです。だけどここからです。人が一人しかありません。二人でなく3人でなく4人からおかしくなります。でもある日、見たら、危険と隣り合わせになってるが、面白いことがあります。それは夢が大きく成ってることです。人は多いほど、夢が大きくなります。それはモヒカンの量は関係ありません。それは地球全体ではありません。自分の属する民権の大きさです。人はよくいますが、意味があります。どういう人なんだろうは関係なく、数で夢の大きさが決まります。だから夢が大切なことを知れば、民権の大きさを信じるんですね。 ※人をやたらと殺す覚悟がないのに、殺してるのは馬鹿です。人を殺す代わりに一人につき1シマーレという単位で夢が減ってきます。だからこそ馬鹿な奴がかってに改宗して宗教を邪悪にしたりしただけで、人の夢は変わります。人は残酷です。 6.4『強国の自殺論』 シフトベーシ・アーレ・モサナークゴリアロヴ 邪悪と邪悪は怖いです 怖いからこそ 来ないのです 恐くなかったら 来るのです 恐くなかったら 来るのですが 恐くなくても 来るのですが 愛はハートの方を指図し 夢は危険を指図し 富は貧富を指図する 仕組まれです ですが今日は 人が自殺したら10が0になって誰も見なくなったらです これが怖いと思う人は10年間生きるパーセンテージが97.3だそうです 馬鹿ほど間抜けかというと 馬鹿ほど間抜けです [翻訳] 人ほど強くなくても、意味があると思いながら、意味がなく、せましぐれと思いながら、誰もが思うようです。それは仕方のない意味を知らないと、あとで後悔したとき、意味がなくなります。邪魔がなくなったら、新しい邪魔がくるようにと思わなければなりません。だけど人ほど夢にならないといけないので、夢とは次の人のことです。だから人を多く知ると、自分の目指したい夢の対象がわかって、はやく実現します。人ほど実現が難しいことに選ぶのは、人より団子では終わります。価値観が芋になりたいとか、雑誌になりたいでは、対象が人外なので無理です。邪悪な人ほど邪悪な夢の対象の人たとえば、空想世界のヒットラーとか選びます。こういうのがいいのか悪いのかは、民権で見ればいいと思います。 ※邪悪な人ほど夢を見るじゃなく、どっちも同じです。ですが、簡単に言って、知らない人と知ってる人を、混ぜこぜでやるのが普通ですが、夢を持つ意味を知らないで夢を持ってる人は、意味が適当な為、落ちるも上がるもあります。そういう意味なので。 6.5『精霊王と精霊の世界を人間界の理解に付随するなら』 アチャッペド・アーリマ・クロサッカーゴローチャ 自分たちの意味を持ち 自分たちの意味を持たない そんな曖昧な世界はない ずるいぐらいに意味をもち 意味を持つから 死があるという話 それと共に 意味が限定し 限定してるから死がこないという話 これが理解的なら 理解の夢を歩いて 理解ジャの話をとる 誰もが壊れた 人を持たねば 永遠はくる 全て同じモノローグではじまり 全て同じモノローグが終わり というのがこないなら 絶滅したりする人がいない 或る意味全部いてひとつなのである 精霊の世界は全部いてひとつなのである こういうのもなんだが 夢の産生がない 誰もがソフトに楽しい世界 それがいいならそうなってるが それがやだからこうなってるんだろう 人間が死ぬのも 夢のおいかけっこがしたいから 夢に躍起になってるんだろう 先日レイプの映像を見た 女には悲惨だが 男からしたらできたら夢の昇格 下の世界はそんなものだから ゲームがあるのかもしれない 例えば精霊が夢を求めて人を殺したり [翻訳] 人は人はといくはめに、人は人と人とを破壊したり、夢が人を破壊するのを好きだったり、そういうのがあるから、人間界は変化があって楽しんだろう。 ※人は人と人とを把握して、夢を近くにやったから立つんじゃない、情報が楽しんだ。情報が楽しいといいなと思う。情報が規格を超えるといいんだと思う。声にしないが、夢が夢なら、人をやれ。と思ったら人をくれ。と思ったら人を立て。思い出さなくても意味がある。 6.6『覇王剣墓物語』 リゼルト・グロセツール・アベンチャーアーマリシオ 人のことを終わらすのは 人の栄光を見なくていい人がいるから 300年の栄光を ルミナールトしてバラセクアすると 闇の中にこごまった人の世界を 賢明に人とりくした人がいる 賢者の中に 絶対に世が800世代生きなければいけない理由を説かない者がいる そいつはアーチャリン 魔王の覇王だ だが 人はいない方がいいと言うのなら 雑明記しない方がいいに決まってる 極端な話 闇になってもいなくても 意味はあるのだと [翻訳] 人を殺すのは意味がないといけないのは民権と夢でわかってる。だが、こくいう制度的な話をおっても、300年で死ななくてはいけない王とは、よくある話だが、絶対に死なないようにできていながらとかでなく、これ以上は無理でもなく、英知なのだとしたら、全てが分かるだろう。英知とは人を支える力ではなく、人を超す能力だ。これを夢の中で殺しても、英知はしらばっくれないし、英知は人にだけ操ることがある。だが英知は、人をまばゆくするものでなくて、自分を絶対に生かす意味で、これを持つと、いいとはある。だが英知が限界がきたら終わる。英知が来たらもう絶対に勝つが、英知は馬鹿には手に入らない。馬鹿には英知はつかないし、間抜けにもつかない。これを持つのは、仕組みを全て知っていてそして隠している人だけなのだ。FF12に王らしきダウンタウンの住人がいたが、ああいうのもいえる。所詮は物語だが、ああやって生きる意味を知ってるのは、自分がなにかの助けになることが、まず持つヒント1、ヒント2は有り余ったパワーを持ちながら老体とか、パワーを持たない風貌をしているのは、他人に殺されないため。ヒント3、粉とか浄土水とか、化学薬品に通じているのは、自分の身体に何が入っているのか知るため。ヒント4、怖くないのに怖い振りしたり、怖くなかったりは、前後作用ではなく、王権の資格と持っていた歴があり、それがつくってる。ヒントラスト、人を叱るのが下手。なぜなら他人が本当の道を知ることを、極端に恐れているから。 ※人を殺したのは、意味がないと思わない人だったら、簡単に始末がつくからいいが、ねちっこく、頭を働かせてくるのは、迷惑が多いため、そのために死体より覇王の王剣とか、別のアイテムに権力を集中させ、意味をずらすからである。 6.7『歴史が物語になる時』 ダーロック・シンジューム・アーロインバーパ 事をあらめて 人を信じる 人と信じる 人と信じる 夢をあらめて 人を殺す 人を殺す 人を殺す このどちらもの差が歴史にないメガヒットを飛ばすと 物語になる だからやくざの牢もそうだが そういうのが片っぽだけないと 育ってないと 分からないため 出来ない話になるのはあるが 敵地でなく 自地でやらないと成功しないため 無理な話が出てくる 敵地でやるなら工作員がもう簡単にやってる だけど人の誤りを見ると 大胆に人を殺して 人を死に見て いいことはなかろう と思うのは物語になった事がない人の考えることである これを持ってる国はその数だけブリントといって 死なない方程式 英知の科学が上がる 英知とは国家が持つものでなく ヒーローがもつもので すべての互換はヒーローが動かしている [翻訳] 人を殺したら人を意味したら、人を操作したら、いいと言う考えはある限り、人はいる。だが、考えのない人ほど、できるのも早いが壊れるのも早い。だけど国策を取る人は、国の要人でないといけないから、勝手なヒーローがやったらそいつはあと死ぬ。 ※自覚を持たねば終わるのがこの話 6.8『強国が死滅する厄災の黄金律』 バローラ・カストラレ・エレメンタロバー 弱点を持つ国は強いかというと 弱いです 弱点を持たない国はつくれるかというと つくれます 科学が一番にできるはずもないのは 人を殺したら見える能力です 科学はどんどん殺しを簡単に そしてわからなくしていきます 科学が一番分からない国が 勝って一番の国に知った科学を使うと 意味がわからず 負けます そうしていくとガイヤが一番終わります [翻訳] 即座に考えるのが苦手な人が人の体力をアピールしていると、本当に殺しがでてきます。一番に知らない人が、無意味に人を終わらし、人を終わらさないと終わります。だからといって一番の意味を知らないと、効果がハンギャップして、見えない人を強くします。そうしたら人は壊れたら、なにもできないことを知ります。だからといって、意味を知らないと終わります。 ※人に真心を持って終わらない人は終わります。とか書いて本当に真心を持ちだしたら、それも終わる人です。真心とは王のこつえと昔から言って、それがないで政治をとると、半角三(自殺)する時、簡単に自分が選ばれません。それでなくても王の時期と非王の時期を持たないと、終わりが来るときに死ぬと、もう終わりなので大変です。 6.9『FF12をリアルに解明すると』 弓きて死んだ王の名を 誰もがとらない国の人 終わりがきたら 死んだりと 雑な処分で亡骸を アーシェ以下は誰もいない ピータンな剣を持ち アニバーサリーとやいごむむ 人のかくり手 終わりごぬ [翻訳] 人の死にだれもいないとは終わらない。次の政務官が敵対国。だけど民権は誰も生きをとらせないとかきわないが、兵士は悪い運動する。だが、改略的に見て、死んだのにいままないのは、政務官の仕業かもしれないが、こういうものが、なんになるかは、次の通りである。自分たちの国を他国と誤認せずに、誤認する。すべての武力がこの国に流れている。だからかもしれないが、今のままでは終わると思った人が、次の行為をしなければならない。政務官暗殺。正直、国の問題外に暗殺をくれてやる機関が秘密裏にないとあぶない。人狼での、あの組織もそうだが、そういうのが日本の自治体とか言ってたらナマにアマすぎて無理だが、こういうことなのだ。 ※人を周知に知らないと終わる話である。だが、グレードが高い政務官の暗殺能力と、最初の国の暗殺能力は見比べても勝てないので正直無理だろう、と思う。グレードが高いという言葉は政務にあるので、よく使うといいと思う。 7.0『太郎が阿清暦宋乃儚に勝つ演劇』 リチャード・ブイストン・アール 甲羅の茂みに葉を置くと、何時もより頼りにならない太郎の間抜けな顔が見えた。 雑な事を言っても、今みじくも阿清暦宋乃儚に勝てる程、太郎は知識を有してなかった。 考えてみるがいい。弱音を吐いてばかりの太郎に阿清が負けるわけがなかった。 父は大丈夫と見たら終わりなどないのだ。 だが太郎はひとつ武器を持っていた。 それはナウいソードである。これは茂みの中までパクって走ったかいがあった。 これがあるだけで、太郎とぶきっちょなナウいソードはそそりたち怖いと思った。 阿清はこれを見て、忠告をしに、やってきたが、ナウいソードは波念で、阿清を殺した。 これだけの話だが、この後国は乱れた。誰も太郎を倒せない。大場友美子の話と似たおつである。 これほどの話を無理と言わず、まじでやったのは、敵と思うとけしたいからである。 最初にどちらともボンにブサイクであり、また一丁前に大場友美子は大場康弘がまじでロビーとかエドシーラン期にやってた歌声法を教え、ひとつの能力で、人の人心をうごかせる人間になり、凶悪に整形をし、普通のできる芸能人なったが、所詮素性は変わらないのだ。 だからある意味、大場友美子を殺したが、王墓の剣の件をまじでやってまじでやらないといけない年もくるかもしれない。 だから、魔神には魔神の精霊がつき、頑張って剣を手に入れ帰るという乙が必要なのだ。 ※帰らぬ人に愛をやってたら、彼女に殺された人に愛がくるのか考えてみなければいけない。もうよそうよ。こんな話。と言っている人は、本当に彼女が常にガトリング式に役上がりできる4カードを連射的に出して、人を人とも思わぬかぼちゃを歩いて砕いて管理人もついでに殺してどっかに去るような素性を持っていることを考えなければいけない。ドラゴンボールの魔神ブウは漫画の展開論上負けることが決まってるから、いいが、本人は古い人間にしないと、新しい技を持つと、こわすのに手間取るので大変なのだということを気をもってよう。
https://w.atwiki.jp/iliasion/pages/995.html
ep.663 お母さんの言った言葉の意味とは?「あなたは誰?」「大事な祠」 考察怪談 1.「あなたは誰?」 幽霊に憑りつかれて飛び降りそうになった話 → 調査中 悪魔がそそのかす 関連エピソード → 調査中 2.「大事な祠」 参加メンバー Tomo Kimura K-suke その他 登録されたタグ AI K-sukeの母 K-sukeの母方の祖母 Kimuraの実家 Photoshop X 『BUBKA』 『Cream』 『シックス・センス』 『スーパー写真塾』 『平凡パンチ』 『志村けんのだいじょうぶだぁ』 『私以外私じゃないの』 『蛸と海女』 『障ル話』 だっふんだ アイコラ ゲシュタルト崩壊 スクール水着 フェイク動画 三角の土地 中学校 信仰 土地 変なおじさん 大黒柱 審神者 将門塚 川谷絵音 平将門 幽霊 床下 志村けん 悪魔 悪魔学 憑りつく 投稿者は幽霊 春画 東洲斎写楽 母 洒落怖「おつかれさま」 洗礼 牧師 祖父 神父 祠 稲荷信仰 結婚式 絵師 英会話教室 英会話教室のバイト教師クリス 葛飾北斎 豊川稲荷 逆柱 霊感 ⇐PREV NEXT⇒ 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/zsphere/pages/2743.html
ヴァギナ・デンタータとも。 アメリカインディアンの間にもこの話が語られている事がしられている。 分布域は北米大陸ほぼ全体に広がっているとか。 参考文献 『民間説話』トンプソン 民間説話―世界の昔話とその分類
https://w.atwiki.jp/trackbook/pages/10.html
1.1 白い加護を分けても、白は白。 でも黒がいるから、白はきばれる。きばれるから意味がある。 でも昇華したら、どれも同じなのは人間だからねって意味がある。 だが過去形を欲したら、過去形は意味を破壊するのは嫌いな人間がばれるからだ。 だけど真実を知りたいから過去を知りたがる。 でも終わりならいいじゃんって意味でしょ? 考えれば考えるほど、人間っていない方がいいでしょ? って言う奴いるけど、自分の存在は何? もう一回言う。 覚悟は決めたかい? 白も黒も同じの意味に、あなたはどこにいる人間? この意味ワードがわかるには、広い世界に滞在しないと無理。 遊ばれているのも、遊ばさせているのも、意味があるから。 それは栽培という考え方。 でも人間はカタチだけ大きいんじゃない。 意味があるから大きいんだ。 だからこれは、力と力の話。 そういう意味で、読む人に言うが、これは経営者とかGLPLの部長とかそういう人を対象として書いてある。 だから小魚がこれはいい、これはだめっていう内容じゃない。 OK? 1.2 時間と時間が困惑する。 時間と時間が仁吾を話す。 時間と時間がダジャレを言う。 時間と時間が馬鹿を言う。 時間と時間が畏怖を言う。 だけどその代わり意味を知らないといけない事がある。 だめかもしれないって言われたら、しらばっくれて、無理な事を言う。 駄目な話、時間かもしれない。 だけど、人間の意識には時間かもしれないがある。 だけど、人間かもしれないがある。 だから、人間って井の中のかわずと言ったのは神かもしれないが、人間に興味がないかもしれない。 でも、可能性に何の価値もない奴が選んだ世界なのかもね。 と思ったら、気が重くなる。それだけ重量には意味があるから、嬉しいのかも。 でも終わりと知ったら、終わりを知らない。だから終わる。 いつまでも生きようよ。 1.3 雑なことを言っても、雑でないことを言っても、陰りは意味を無くして、陰りは意味を有して、存在して、でも終わらない可能性だけが欲しいと思う。これが人間だ。だけど、可能性は意味のないことを言っても、可能性は可能性だし、意味のあることを言っても、可能性は可能性だし、ただ欲しいのは、活動の意味なのだ。 だけど欲しいなら活動の意味を欲しいなら陸地の意味をと言う。 だけど終わらないのは課目ならいいと思う。 だけど実際に必要なのは人生だ。 終わらないのは愛だ。 と言っても、仕事をしてる人がこんなこと言ったら、正真正銘の障碍者だと思う。 だからいいなら、とか、いいくないから、とか、思わないといけない。 こういうことを言うならいいが、実際に犯録を見ても、終わる人の人生にあるのは、永年変わらないイデオロギーだ。 だから変わる奴は、時間をかけないといけないが、可能性を見て、変えなければいけない。 それで、意味のないことをしても、楽しいと思えることが大事なのだ。 1.4 可能性をもってしてもグローバルはやめた方がいいと言えることがある。それは文明が荘寿しないで、仮想的に自分の国がすごい国になった気分がある。そして金が入るのは他県。 でも他県を好めば、入るのは工作員なので、工作員を知らずにじゃない、顧みず、楽しいからといって入れていく奴は確実に殺さないといけない。 こういう奴の正体は、頭が考えることができないで、色の変更ばかり追ってる駄目な奴なので、こういう奴に限ってパチンコやピンボールが好きである。またRCとか、音と気温の物に特殊な紀要を持つ。 全員がそうでないが、文化的にどこも市民が10万以上いたら、統計で二人から三人いる。こういうのが大きな力を持つと恐ろしいことになるので、絶対に力を搾取しないといけない。 天然的にブスでもブサイクでも、かっこいい奴でもかわいい奴でも、おかしい話はある。それは過去が全然違うのではなく、同じ生き方をしないと、死ぬ死ぬいう奴である。まず、頭に高等的に刺激がいかないので、わからないで、大事を起こしまくる。 こういう奴を殺すことが、まず最強の国に必要である。 とくに政治にこういう奴が入ってきたら確実暗殺である。確実に暗殺しないと、あぶない。本当の話にこういう奴がいたとして、何したか聞いてみろ。絶対みじかの店の中にい以外何も言えない。言えることと、言えないことの差を考えてみろ。ここまでできない奴が、虚栄心ついたら、もう殺戮はしないといけない。 1.5 家具津といって、終わらない人は生き返られないとある。これの意味は死ぬことであり、死んだことを表明したら、息ができない人である。 こういう属種を「ここのいつ」と呼び、体が7つの怪獣を文字いて言う。 だが、ここのいつがぼっぱしても、これ以上殺さないといけないと言う。 だが、ここのいつが死んでも、世の中は変わらないが、特殊にならないため、いいと言う。 で、「こおろざき」という言葉があり、これは、サイケとか、キタンでできており、夢の中に、終わらない人表明でありながら、人を殺すとうるさいいわくである。 だが、殺さないといけないのは、駄目な人程、人のやってることに疎く、考えないで場を混乱させるので、そういう人の下についているのは、別口、ごめんと言う。 だけど、人は読解力を持っても、嘘はつくのは、やり方が疲れるからであり、疲れないなら嘘つかないのに、嘘つくのは、それは病気でほくろさんである。 1.6 人の酔い かごめ恋い さえずり泣いてもアキバのテクノロジー つくられても 終わりをつげても 愛妻家 場を暗く騙して 人を殺して 永年過ごす 欲望のままに身をつつみ 自分の加護を 他人のハガメ 興味の舞いに 人の恋い 人をあやして 法善教(他民の宗教)を身をつつみ なにを考え終わりをついで 人の恋い 誰だってやになる本当に 人を恋してあねく(恋示談)もなく 誰だって放火をやめないで 人を殺して三あねく 山の宴になにも知らない 我見ず ※人の恋を殺して自分のものにし、さいても自分の恋ばかり見て、他人を見ないから殺された、危害人間のことを愛しくもなく呼んだ酔。 1.7 誓いを駄目にした教科書を殺し 人を割いても殺されてきた犯口家の夢を見 騙した人を ほう然と見 それでも殺さぬ我の身を 実際の心得なくてもいいから 殺さないでおくれと 夢をさち 誰も言わない癌空(邪語としての空)を興味のない悲鳴を聴き こうなってもいいと終わりを見定め 元日の日に境内に生き恋いしましたと書く 厚木 太子 憲法人 ※このころ国づくりは的確に最高によかった。それは上が終わっていて、その未熟を市民がふさぐ紋舵にし、市民が圧倒的に盛り上がった年。なにも国は一面だけが終わればすべてが終わるわけではないということを説いている。だが、可能性で言えば、上が終わればしたが終わる。賢人という制度の民主区域に誠実につくした後部茂(あとべ しげる)長官が命を張って実名にした。本人は格下に門中殺しに遭い、悲劇死したが、だが時代の切願によって、存命を与義なくし、その後、比国留荷風化(ひこくるに ふうか)として今も生きている。だが、可能であれば死をいとわないで市井の喜びを守り抜く、その考え方に元賢人も大きく影響を受けた。 1.8 教授は散策をし 今日の一日を過ごした これが馬鹿に見えない 人風歌(曲を聴く気持ち) 誰もが夢見て教授を目指して 恋心 仁義のなかに 人を殺す 明治譜(大名の喋るマニュアル)を それでも終わらない 人の恋い 夢を終わりて人に恋せず 月天譜(人を殺める恋心のマニュアル) 非凡な力をつかった酔桜 嗚呼 境内の上で歌う今日の日は 誰もが愛した 明治天皇 ※人を殺して成りあがった明治天皇。主に牛肉のバイビーコロッケサンドロアと合流扇動装置を利用している国の警備課を暗殺した。これで仁中を掴み、天皇にかわって明治天皇にあがったが、こういう人間が最終的に何ができるかというと、殺しであがっただけに殺ししかできない。だからこそこれを見た万竺(明治神宮のアーサーのみかど)の小坊が深夜に宅に入り暗殺したのは、刑務所辞典にのってる筆頭の有名な話であり、その後明治天皇が力の中枢になったと告げているのは、国民に、殺戮でなく力で物事上がるのだと教えている印象風景である。このように、国を扱う政治は的確に本当のことを教えるのでなく、嘘でもいい効果があることを手腕にできる国は、なにも日本なのだぞと解く。これを考えたのはよたうつぎの神のほろにくと呼ばれている西野カナ中佐である。美貌や歌手で表に出て、世間のアンペアを数えながら、日本の奥地で計算して国交を考えている。 1.9 清水の次郎長恋をして 今にいぜりく(強風)相を次(密告) 眼たれた瞳に 奥寺(闇の話)に 覚悟も重ねて 読み込みて 第六政治の壁は愛屋(性交部屋)の問いに だまってちりっと(ペスト…エイズ)騙しず恋をして 騙した金で謳歌して 嘘を見た国ヒンズー教 それでも仏教ぷぅをして 誰もが黄泉で良かったよと 言うのは政治の仕方は仏教あらず これ楽しき事で 市井も酔いをする 政治 市井も恋をする 嗚呼 記憶の甘納豆 ※人はいろんな人間がいた方ができる奴になれると言える。それは色んな人間に合ってる程、いろんな遊びができるようになると言われている。だからこそ、人は木綿でいいとは言わない。だからといっても、人間に愛や恋を入れなくても、女と会うのもいいし、そういう付き合いがいい事を言う。だからと言っても、罪もない人を殺すと、その人に会っていたデータが全て消える。これが愛なのかというと、愛とは人を奴隷にする感覚があればいいとか、多岐にとむのは、小説を見ればわかる。小説には色んな人間の可能性が書かれている。だから勧告的に言う。人をいろんな風に生きてはいけないとからめているのはヒンズー教で、仏教でない。インドの奥地は他宗教がいっぱいある。これは宗教を未完成と考え、色んな風土に生かしたからである。だが、インドが壊滅したのも、物理計算を他の教につけなかったせいかもしれない。これだけやれば、結構面白いと思うが。そして政治を次期の仏教で値付けをしようと考えるのがラムザ=トエンティーと本人は名乗っている人である。これがあるだけで、自民党とか市民党が意味をなくし、仏教が一番いい話である。まず仏教が一番いいのは、誰でも学べると、子供の頃の値付けの時点で性能は上がって、無意味な殺戮がないからである。また東海氏が亡くなったが、彼女は元年と新しく呼ばれるたびの、末付きのたびに、海外に旅行に行き、本人だけ浴びてない。だから江戸時代人民らしい、殺ししかない人間になってるので、こういうことはしないようの自戒である。 2.0 人を見た 籠目にいれて人入り 夕暮れの月 青さしのび夜やついで 籠の中 籠の中を殺し抜き 雑な人を滅ぼすと 世間は一体何言うの 警察を民権と呼んだ声を殺し 民権を殺し警察生かし 明治維新の何を言う 殺したカデ(時間の感覚)の夢見たし 雑学王が今日もでた 民権は殺したと 市民のイデオロギーに作状あれば 民権はなんとなる イデオロギーに作状のない意味の言葉集団 それで脳を形成したら 一体何を喋る 東の常(日本) 殺されたばかりで言うが 作状知らず 東大生 ミケランジェロのMIT ハーバードのオクサニティ 彼らばかりが社会立ち 東大前は エクセル屋 作状ごめん 俺民権殺した人知ってる それは警察官 馬鹿言う前に こんな国にしたいしろぎの 本当は誇りたいいっちょ前 恥を誇りに入れられない理由はカナのパンティ100枚持ってる自室のこと 西野カナは知ってる唯知ってる だけど誰も入れないから ここまで酷く 紅一重(明治維新から37時代が変わった平成の64前) ※知らないといけないのは意味もあるが、馬関ことをすると言わないと臆して罰ばかり考える。その故、ひそろぎは文明を落として、自分の罰を過ちを軽くしようとした。上がけっこう市民的に自由なため、本当の市民が罰にこんな目を受けた。それゆえ時間が経ちながら克明に市民は最終的な意味は作状がとれないようになった。これにより、ひそろぎは見つかる確率が格段と下がった。カナは黒パンばかり盗むのは、なにか訳があるのかもしれないと思い、黙ってたのが問題だ。市民団の抗議の内容は、作状がなくなったことである。今の作状の有り方を弾圧されていると言う。政治政局的に物事を動かすのがプロいために、弾圧などジムケードごとは自在に出来、今は過酷に罰せられて死刑囚になり、世の中に去った。しかし生き返し方を政府が持っているため、他所の国の工作員がそれをやると、自在に市民を扇動する頭のコードを持っている発信装置を有しているので、邪悪になる。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/324.html
子どもの権利委員会・一般的意見24号:子ども司法制度における子どもの権利 一般的意見一覧 参考:子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年) CRC/C/GC/24 配布:一般(2019年9月18日)[注] 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) [注] 技術的理由により2019年11月11日に再発行されたもの。 子どもの権利委員会 子ども司法制度における子どもの権利についての一般的意見24号(2019年) I.はじめに 1.この一般的意見は、少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)にとって代わるものである。そこには、国際的および地域的基準、委員会の先例、子どもおよび青少年の発達に関する新たな知識ならびに効果的実践(修復的司法に関連するものを含む)に関するエビデンスの普及の結果として生じた、2007年以降の進展が反映されている。また、最低刑事責任年齢についての傾向および自由の剥奪の根強い利用などの懸念も反映されている。この一般的意見では、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度またはその他の非国家的司法制度における子どもに関連する諸問題のような、特定の問題も取り上げている。 2.子どもは、その身体的および心理的発達の面で、大人とは異なる。このような違いが、より低い有責性の認識、および、差異化された個別的アプローチをともなう独立の制度の根拠となる。刑事司法制度との接触が子どもにとって害となり、子どもが責任ある大人となる可能性を制約することは実証されてきた。 3.委員会は、公共の安全の保全が、子ども司法制度を含む司法制度の正当な目的のひとつであることを認知する。しかしながら、締約国は、子どもの権利条約に掲げられた子ども司法の原則を尊重しかつ実施する自国の義務を前提として、この目的を追求するべきである。条約が第40条ではっきりと述べているように、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもは、常に、尊厳および価値についての子どもの意識を促進するのにふさわしい方法で取り扱われることが求められる。エビデンスの示すところによれば、子どもが行なう犯罪の発生件数は、これらの原則にのっとった制度が採択された後に減少する傾向にある。 4.委員会は、条約に合致した子ども司法制度を確立するために行なわれてきた多くの努力を歓迎する。条約およびこの一般的意見に掲げられた規定よりもいっそう子どもの権利に資する規定を有している国は称賛の対象であり、かつ、条約第41条にしたがい、いかなる後退的措置もとるべきではないことを想起するよう求められる。締約国報告書が示すところによれば、多くの締約国はいまなお条約の全面的遵守を達成するために相当の投資を行なう必要があり、このことはとくに防止、早期介入、ダイバージョン措置の開発および実施、多職種連携アプローチ、最低刑事責任年齢ならびに自由の剥奪の削減との関連で顕著である。委員会は、自由を奪われている子どもに関する国連国際研究を主導した独立専門家の報告書(A/74/136)に対し、各国の注意を喚起する(この報告書は、委員会が端緒となった国連総会決議69/157にしたがって提出されたものである)。 5.この10年の間に、司法へのアクセスおよび子どもにやさしい司法を促進するいくつかの宣言・指針が国際機関および地域機関によって採択されてきた。これらの枠組みは、犯罪の被害者および証人である子ども、福祉手続における子どもならびに行政審判所の審理の対象とされる子どもを含む、司法制度のあらゆる側面における子どもを対象とするものである。これらの進展は、貴重ではあるものの、この一般的意見の範囲には入らない。この一般的意見では、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに焦点を当てている。 II.目的および適用範囲 6.この一般的意見の目的および適用範囲は次のとおりである。 (a) 子どもの権利条約の関連の規定および原則に関する現代的なとらえ方を示すとともに、各国に対し、子どもの権利の促進および保護につながる子ども司法制度のホリスティックな実施に向けた指針を提供すること。 (b) 防止および早期介入の重要性ならびに制度のあらゆる段階における子どもの保護の重要性をあらためて指摘すること。 (c) 子どもの発達に関する知識の増進にのっとって、刑事司法制度との接触がもたらすとりわけ有害な影響を低減させるための主要な戦略、とくに次に掲げる戦略を促進すること。(i) 刑事責任に関する適切な最低年齢を定め、かつ子どもが当該年齢に達しているか否かにかかわらず適切に取り扱われることを確保すること。 (ii) 公式な司法手続からの子どものダイバージョンおよび効果的プログラムへの付託の規模を拡大すること。 (iii) 子どもの拘禁が最後の手段であることを確保するため、社会内処遇措置の利用を拡大すること。 (iv) 体刑、死刑および終身刑の使用をなくすこと。 (v) 自由の剥奪が最後の手段として正当とされる数少ない状況において、当該措置が年長の子どものみを対象として適用され、厳格な期間制限に服し、かつ定期的再審査の対象とされることを確保すること。 (d) 組織、能力構築、データ収集、評価および調査研究の向上を通じた制度の強化を促進すること。 (e) この分野における新たな進展、とくに非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および使用ならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度および〔その他の〕非国家的司法制度と接触する子どもについての指針を示すこと。 III.用語法 7.委員会は、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに関連して、スティグマにつながらない言葉の使用を奨励する。 8.この一般的意見で使用されている重要な用語を以下に列挙する。 適切な大人(appropriate adult):子どもを援助できる親または法定保護者がいない状況においては、締約国は、適切な大人が子どもを援助することを認めるべきである。適切な大人としては、子どもおよび(または)権限ある機関によって指名された者も考えられる。 子ども司法制度(child justice system)[1]:罪を犯したとみなされる子どもにとくに適用される法律、規範および基準、手続、機構ならびに規定、ならびに、このような子どもに対応するために設置された制度および機関。 自由の剥奪(deprivation of liberty):いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令によるあらゆる形態の拘禁もしくは収監または公的もしくは私的な身柄拘束環境への措置であって、対象とされた者がみずからの意思で離れることを許されないもの [2]。 ダイバージョン(diversion):関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置。 最低刑事責任年齢(minimum age of criminal responsibility):法律により、当該年齢に達していない子どもは刑法に違反する能力がないと判断される最低年齢。 未決拘禁(pretrial detention):逮捕の時点から処分または刑の言い渡しの段階までに至る拘禁(審理の全期間を通じて行なわれる拘禁を含む)。 修復的司法(restorative justice):被害者、罪を犯した者および(または)犯罪活動の影響を受けた他のいずれかの個人もしくはコミュニティ構成員が、しばしば公正かつ中立な第三者の援助を受けながら、犯罪から生じた問題の解決にともに参加するすべてのプロセス。修復的プロセスの例としては、仲裁、会議、調停および量刑サークルなどがある [3]。 [1] この一般的意見の英語版では、「少年司法」(juvenile justice)に代えて「子ども司法制度」という用語を用いる。 [2] 自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)、第11条(b)。 [3] 刑事事案における修復的司法プログラムの利用に関する基本原則、パラ2。 IV.包括的な子ども司法政策の中核的要素 A.子どもの犯罪の防止(最低刑事責任年齢に達していない子どもを対象とする早期介入を含む) 9.締約国は、「犯罪防止および刑事司法の分野における子どもに対する暴力の解消に関する国連モデル戦略および実務措置」ならびに刑事司法制度への子どもの関与の根本的原因に関する国内的および国際的比較研究を参照するとともに、防止戦略の策定の参考とするために独自の調査研究を行なうべきである。調査研究の結果、さまざまな社会制度(家庭、学校、コミュニティ、仲間関係)に存在する、子どもが示す深刻な行動上の困難を助長する側面に肯定的変化をもたらすことを目的とした、家庭およびコミュニティを基盤とする集中的な処遇プログラムにより、子どもが刑事司法制度に関与するようになるおそれの低減につながることが実証されている。防止および早期介入のプログラムにおいては、家族、とくに脆弱な状況にある家族または暴力が生じている家族への支援に焦点が当てられるべきである。危険な状況にある子ども、とくに通学しなくなった子ども、退学させられた子どもまたはその他の形で教育を修了していない子どもに対して支援を提供することが求められる。仲間集団による支援および親の強力な関与が推奨されるところである。締約国はまた、子どもの特有のニーズ、問題、悩みおよび関心に対応し、かつその家族に適切なカウンセリングおよび指導を提供するような、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムも発展させることが求められる。 10.条約第18条および第27条は子どもの養育に対する親の責任の重要性を確認しているが、条約は同時に、締約国に対し、親(または他の養育者)が親としての責任を果たすにあたって必要な援助を与えることも求めている。乳幼児期のケアおよび教育への投資は、将来の暴力および犯罪の発生率の低下と相関関係にある。このような援助は、たとえば親としての能力増進を目的とする家庭訪問プログラムなどによって、子どもがごく幼い時期から始めることが可能である。援助のための措置は、コミュニティおよび家族を基盤とする防止プログラム(親子の相互交流向上プログラム、学校とのパートナーシップ、肯定的な仲間関係ならびに文化的活動および余暇活動など)に関する豊富な情報を活用することが求められる。 11.最低刑事責任年齢に満たない子どものための早期介入においては、子どもが最低刑事責任年齢に達している場合には犯罪とみなされるであろう行動の最初の兆候に対し、子どもにやさしい多職種連携型の対応をとることが必要となる。このような行動の背後にある複合的な心理社会的原因のみならず、レジリエンス(回復力)を強化する可能性がある保護的要因も反映した、エビデンスに基づく介入プログラムを発展させるべきである。介入に先立って、子どものニーズの包括的かつ学際的アセスメントが行なわれなければならない。絶対的優先事項として、子どもは家庭およびコミュニティにおいて支援されるべきである。家庭外への措置が必要となる例外的事案においては、そのような代替的養護はなるべく家庭的環境のもとで行なうことが求められる。ただし、必要とされる一連の専門家によるサービスを提供するため、一部の事案においては施設養護への措置が適切である場合もありうる。施設養護への措置は、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられるべきものであり、また司法審査の対象とされるべきである。 12.防止に対する組織的アプローチには、貧困、ホームレス状態または家族間暴力の結果であることが多い微罪(学校の欠席、家出、物乞いまたは住居侵入など)の非犯罪化を通じ、子ども司法制度への経路を閉ざすことも含まれる。性的搾取の被害を受けた子どもおよび同意に基づく性的行為を行なう青少年も犯罪者として扱われることがある。地位犯罪としても知られるこれらの行為は、成人が行なう場合には犯罪とみなされない。委員会は、締約国に対し、自国の法令から地位犯罪を削除するよう促す。 B.最低刑事責任年齢に達している子どもを対象とする介入 [4] [4] 後掲IV.Eも参照。 13.条約第40条(3)に基づき、締約国は、適切な場合には常に司法手続によらずに子どもに対応するための措置の確立を促進しなければならない。実務上、このような措置は一般的に2つのカテゴリーに分類される。 (a) 関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置(ダイバージョン)。 (b) 司法手続の文脈でとられる措置。 14.委員会は、締約国に対し、双方のカテゴリーの介入に基づく措置を適用するにあたって、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されることを確保するために最大限の配慮がなされるべきであることを想起するよう求める。 司法手続の利用を回避する介入 15.司法手続の利用を回避しながら子どもに対応する措置は、世界中の多くの法体系に導入されてきており、一般的にダイバージョンと呼ばれている。ダイバージョンにおいては、事案が公式な刑事司法制度から切り離されて他の対応(通常はプログラムまたは活動)に委ねられる。このようなアプローチは、スティグマが付与されることおよび前科がつくことを回避できることに加え、子どもにとって望ましい結果をもたらし、かつ公共の安全に適合するとともに、費用対効果も高いことが証明されてきた。 16.ダイバージョンは、事案の大多数において、子どもに対応する望ましいやり方とみなされるべきである。締約国は、ダイバージョンが可能な犯罪(適切な場合には重大犯罪を含む)の範囲を継続的に拡大するよう求められる。ダイバージョンの機会は、制度への接触後の可能なかぎり早い段階から、かつ手続全体を通じたさまざまな段階で、利用可能とされるべきである。ダイバージョンは子ども司法制度の不可欠な一部とされるべきであり、かつ、条約第40条(3)にしたがい、あらゆるダイバージョンの手続およびプログラムにおいては子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されなければならない。 17.ダイバージョンの正確な性質および内容について決定し、かつその実施のために必要な立法上その他の措置をとることは、締約国の裁量に委ねられている。委員会は、社会奉仕、指定された職員による監督および指導、家族集団会議ならびにその他の修復的司法措置(被害者に対する原状回復および賠償を含む)など、コミュニティを基盤とする多様なプログラムが開発されてきたことに留意するものである。 18.委員会は次の点を強調する。 (a) ダイバージョンは、申し立てられている犯罪をその子どもが行なったこと、子どもが脅迫または圧力を受けることなく自由かつ自発的に責任を認めていること、および、子どもが当該責任を認めたことがその後のいかなる法的手続においても子どもの不利になるような形で用いられないことについて確証がある場合でなければ、利用されるべきではない。 (b) ダイバージョンに対する子どもの自由かつ自発的な同意は、措置の性質、内容および期間ならびに措置に協力せずまたは措置を修了しなかった場合の結果に関する、十分かつ具体的な情報に基づいたものであるべきである。 (c) 法律においてどのような場合にダイバージョンが可能かが明らかにされるべきであり、かつ、警察、検察官および(または)その他の機関による関連の決定は規制および審査の対象とされるべきである。ダイバージョンのプロセスに参加するすべての国の職員および関係者に対し、必要な研修および支援を提供することが求められる。 (d) 子どもに対しては、権限ある機関から提示されたダイバージョンに関連する法的その他の適切な援助を求める機会および措置の再審査の可能性が認められなければならない。 (e) ダイバージョンの措置に自由の剥奪が含まれるべきではない。 (f) ダイバージョンの修了をもって、当該事案は確定的かつ最終的に終結したものとされるべきである。ダイバージョンの記録は、行政上、再審査上、捜査上および研究上の目的で秘密が守られる形で保存することができるものの、当該記録は刑事上の有罪判決とみなされるべきではなく、または犯罪歴の記録とされるべきではない。 司法手続の文脈における介入(処分) 19.権限ある機関によって司法手続が開始されるときは、公正かつ適正な審判の原則が適用される(後掲D参照)。子ども司法制度においては、社会的および教育的措置を活用する機会、ならびに、逮捕の時点から、手続全体を通じ、かつ量刑において自由の剥奪の使用を厳格に制限するための機会が豊富に用意されるべきである。締約国は、指導および監督の命令、保護観察、コミュニティモニタリングまたはデイレポートセンター〔通所型保護観察施設〕ならびに拘禁からの早期釈放の可能性のような措置が最大限かつ効果的に活用されることを確保するため、十分な訓練を受けた職員による保護観察機関または同様の機関を整備することが求められる。 C.年齢と子ども司法制度 最低刑事責任年齢 20.犯行時に最低刑事責任年齢に満たなかった子どもは、刑法上の手続において責任を問うことはできない。犯行時に当該最低年齢に達していたが18歳未満であった子どもは、条約を全面的に遵守したうえで、正式な告発および刑法上の手続の対象とすることができる。ただしこれらの手続(終局的結果を含む)は、この一般的意見で詳しく述べられている条約の原則および規定を全面的に遵守するものでなければならない。委員会は、締約国に対し、適用される年齢は犯行時の年齢であることを想起するよう求める。 21.条約第40条(3)に基づいて締約国は最低刑事責任年齢を定めなければならないが、同条は具体的な年齢を明らかにしていない。50以上の締約国が条約批准後に当該最低年齢を引き上げており、国際的にもっとも一般的な最低刑事責任年齢は14歳である。にもかかわらず、締約国が提出する報告書によれば、受け入れられないほど低い最低刑事責任年齢を維持している国があることが明らかになっている。 22.子どもの発達および神経科学の分野で記録されてきたエビデンスが示すところによれば、12歳から13歳の子どもはその前頭皮質がいまなお発達中であるため、その成熟度および抽象的推論能力もなお発達途上にある。したがって、この年齢層の子どもが自己の行動の影響または刑事手続について理解できる可能性は低い。これらの子どもは、思春期に達しようとしていることからも影響を受けている。思春期における子どもの権利の実施についての一般的意見20号(2016年)で委員会が指摘しているように、思春期は、急速な脳の発達によって特徴づけられ、その後の人生のあり方を左右する人間発達上の特有の段階であって、このことがリスクをともなう行動、ある種の意思決定および衝動制御能力に影響を及ぼしているのである。締約国は、最近の科学的知見に留意するとともに、自国の最低年齢をしかるべき形で、少なくとも14歳まで、引き上げるよう奨励される。さらに、発達および神経科学に関わる証拠は、青少年の脳が10代を終えてもなお成熟し続けており、ある種の意思決定に影響を及ぼしていることを明らかにしている。したがって委員会は、より高い最低年齢(たとえば15歳または16歳)を定めている国を称賛するとともに、締約国に対し、条約第41条にしたがって、いかなる場合にも最低刑事責任年齢の引き下げを行なわないよう促すものである。 23.委員会は、最低刑事責任年齢を合理的に高い水準に設定することは重要であるものの、アプローチが効果的なものとなるかどうかは、当該年齢以上および当該年齢未満の子どもに国がどのように対応するか次第でもあることを認識する。委員会は、締約国報告書の審査においてこの点を引き続き吟味していく。最低刑事責任年齢に達していない子どもは、そのニーズに応じた援助およびサービスを提供されなければならず、刑法上の犯罪を行なった子どもと捉えられるべきではない。 24.年齢の証明がなく、かつ子どもが最低刑事責任年齢未満であるか否かが立証できないときは、その子どもは灰色の利益を認められなければならず、刑事責任を有しないものとされなければならない。 最低年齢の例外を設けている制度 25.委員会は、たとえば子どもが重大な犯罪を行なったとして申し立てられている事件において、より低い最低刑事責任年齢の適用を認める慣行があることについて懸念を覚える。このような慣行は、通常は公衆の圧力に対応するために設けられたものであり、子どもの発達に関する理性的理解に基づいたものではない。委員会は、締約国がこのような慣行を廃止し、その年齢に達していない場合には例外なく子どもの刑法上の責任を問うことができない、統一された単一の年齢を定めるよう強く勧告する。 2つの最低年齢を設けている制度 26.締約国のなかには、2つの最低刑事責任年齢(たとえば7歳と14歳)を適用し、低いほうの年齢には達しているものの高いほうの最低年齢には満たない子どもについて、十分に成熟していることが実証されないかぎり刑事責任を欠くという推定を設けている国がある。当初は保護のための制度として設けられたものだが、これが実際には保護につながらなかったことは証明済みである。刑事責任の個別鑑定という考え方を支持する声もあるものの、委員会の見るところ、これは裁判所の裁量に多くを委ねることになり、結果として差別的実務につながっている。 27.締約国は、単一の適切な最低年齢を定めるとともに、このような法改正が最低刑事責任年齢に関する立場の後退につながらないことを確保するよう、促される。 発達の遅れまたは神経発達障害に関連する理由で刑事責任を欠く子ども 28.発達の遅れまたは神経発達障害(たとえば自閉症スペクトラム障害、胎児性アルコール・スペクトラムまたは後天性脳損傷)がある子どもは、たとえ最低刑事責任年齢に達していたとしても、けっして子ども司法制度の対象とされるべきではない。このような子どもは、自動的に除外されない場合、個別鑑定の対象とされるべきである。 子ども司法制度の適用 29.子ども司法制度は、犯行時に最低刑事責任年齢に達していたものの18歳には満たなかったすべての子どもに適用されるべきである。 30.委員会は、自国の子ども司法制度の適用を16歳(またはそれ以下の年齢)未満の子どもに限定している締約国、または16歳ないし17歳の子どもが例外的に(たとえば罪種を理由として)成人犯罪者として扱われることを認めている締約国に対し、自国の子ども司法制度が犯行時に18歳未満であったすべての者に差別なく全面的に適用されることを確保するために法律を改正するよう勧告する(一般的意見20号、パラ88も参照)。 31.子ども司法制度は、犯行時に18歳未満であったものの審判または量刑言い渡し手続の間に18歳に達した子どもに対しても保護を提供するべきである。 32.委員会は、一般的規則としてまたは例外としてのいずれであるかにかかわらず、18歳以上の者に対する子ども司法制度の適用を認めている締約国を称賛する。このアプローチは、脳の発達は20代前半まで続くことを示す発達学上および神経科学上のエビデンスにのっとったものである。 出生証明書および年齢鑑別 33.出生証明書を持たない子どもに対しては、年齢証明のために必要とされるときは常に、国によって速やかにかつ無償で当該証明書が提供されるべきである。出生証明書による年齢の証明ができない場合、当局は、年齢を証明しうるすべての書類(出生届、出生登録抄本、洗礼証明書もしくはそれに類する書類または学校成績表など)を受理するよう求められる。書類は、別段の証明がないかぎり真正なものとみなされなければならない。当局は、年齢についての親の事情聴取もしくは親による証言を認め、または子どもの年齢を知っている教員もしくは宗教的指導者もしくはコミュニティの指導者による宣誓書の提出を認められるようにするべきである。 34.これらの措置が功を奏さないことが証明される場合にかぎり、専門の小児科医または発達のさまざまな側面の評価に熟達した他の専門家によって実施される、子どもの身体的および心理的発達の鑑別を行なうことができる。このような鑑別は、迅速な、子どもおよびジェンダーに配慮した、文化的に適切なやり方(子どもが理解できる言語による、子どもおよび親または養育者の事情聴取を含む)で実施されるべきである。国は、とくに骨および歯の分析に基づく医学的手法(これらの手法は、誤差が大きいために不正確であることが多く、かつトラウマにもつながりうる)のみを用いることがないようにするよう求められる。もっとも侵襲性の低い鑑別手法が適用されるべきである。決定的証拠がないときは、子どもまたは若者に対して灰色の利益が認められなければならない。 子ども司法措置の継続 35.委員会は、ダイバージョン・プログラムまたは社会内処遇措置もしくは施設内処遇措置を修了する前に18歳に達した子どもが、成人向け施設に送致されるのではなく、当該プログラム、措置または刑の修了を認められるべきであることを勧告する。 18歳を前後して行なわれた犯罪および成人とともに行なわれた犯罪 36.若者が複数の犯罪を行ない、その一部は18歳前に、一部は18歳に達した後に行なわれた場合について、締約国は、合理的理由があるときはすべての犯罪について子ども司法制度を適用できるようにするための手続規則の制定を検討するべきである。 37.子どもが1人または複数の成人とともに犯罪を行なった場合、審理が併合されるか分離されるかにかかわらず、子どもに対しては子ども司法制度の規則が適用される。 D.公正な審判のための保障 38.条約第40条(2)には、すべての子どもが公正な取扱いおよび審判を受けられるようにすることを目的とした一連の権利および保障が掲げられている(市民的および政治的権利に関する国際規約第14条も参照)。これらの権利および保障は最低基準であることに留意するべきである。締約国は、より高い基準を設けかつ遵守することが可能であるし、そのように努めることが求められる。 39.委員会は、これらの保障を維持するために、子ども司法制度に関与する専門家の継続的かつ体系的訓練が欠かせないことを強調する。このような専門家は、学際的なチームを組んで働くことができるべきであり、かつ、子どもおよび思春期の青少年の身体的、心理的、精神的および社会的発達ならびにもっとも周縁化された子どもの特別なニーズに精通しているべきである。 40.差別を防止するための保障措置が刑事司法制度との接触の最初期から審判全体を通じて必要であり、かつ、いかなる集団の子どもに対する差別についても積極的是正が要求される。とくに、女子に対しておよび性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由に差別されている子どもに対して、ジェンダーに配慮した注意が払われるべきである。障害のある子どもに対する配慮も行なわれるべきであり、このような配慮としては法廷その他の建物への物理的アクセス、心理社会障害のある子どもへの支援、意思疎通の援助および文書の読み上げならびに証言のための手続的調整などが考えられる。 41.締約国は、制度との接触(職務質問、警告または逮捕の段階を含む)の時点から、警察その他の法執行機関による拘禁中、警察署、拘禁場所および裁判所間の移送中ならびに尋問、捜索および証拠物の収集の際において子どもの権利を保障する法律の制定および実務の確保を図るべきである。あらゆる段階および手続において、子どもの所在および状態に関する記録を保管することが求められる。 子ども司法の遡及的適用の禁止(第40条(2)(a)) 42.いかなる子どもも、実行のときに国内法または国際法によって犯罪とされていなかったいかなる犯罪についても、有罪とされない。テロリズムを防止しかつこれと闘うために刑法の規定を拡大する締約国は、これらの変更によって子どもの遡及的処罰または意図せざる処罰が行なわれないことを確保するよう求められる。いかなる子どもも犯行時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されるべきではないが、犯罪後の法改正でより軽い刑罰が定められた場合、子どもは当該改正の利益を受けられるべきである。 無罪の推定(第40条(2)(b)(i)) 43.無罪の推定により、どのような性質の犯罪であるかにかかわらず、被疑事実の立証責任は検察側に課されなければならない。子どもには灰色の利益が認められ、これらの被疑事実が合理的な疑いを超えて立証された場合にのみ有罪とされる。子どもの疑わしい言動は、手続に関する無理解、未成熟、恐怖心その他の理由によるものである可能性があるため、当該言動を理由として有罪の推定が行なわれるべきではない。 意見を聴かれる権利(第12条) 44.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)のパラ57~64において、子ども司法の文脈で意見を聴かれる子どもの基本的権利について説明を行なった。 45.子どもは、最初の接触の時点から始まる手続のすべての段階において、代理人を通じてのみならず、直接意見を聴かれる権利を有する。子どもには黙秘権があり、子どもが陳述を行なわないことを選択した場合に、いかなる不利な推論も行なわれるべきではない。 手続への実効的参加(第40条(2)(b)(iv)) 46.最低刑事責任年齢に達している子どもは、子ども司法の手続全体を通じて参加する能力を有しているとみなされるべきである。実効的に参加するために、子どもは、代理人弁護士に指示を与える目的で被疑事実ならびに考えられる結果および選択肢について理解し、証人に異議を申立て、出来事について陳述し、かつ、証拠、証言および科されるべき措置について適切な決定を行なうための支援を、すべての実務家から提供されなければならない。手続は子どもが完全に理解できる言語で進められるべきであり、また通訳者が無償で提供されなければならない。手続は、子どもの全面的参加を可能とする、理解に満ちた雰囲気のなかで進められるべきである。子どもにやさしい司法に関わる進展は、あらゆる段階における子どもにやさしい言葉遣い、子どもにやさしい面接空間および法廷の配置、適切な大人による支援、委縮につながる法服の廃止ならびに手続の修正(障害のある子どものための配慮を含む)を促進するきっかけを提供している。 被疑事実に関する迅速なかつ直接の情報(第40条(2)(b)(ii)) 47.すべての子どもは、自己に対する被疑事実を迅速かつ直接に(または適切なときは親または保護者を通じて)告知される権利を有する。迅速にとは、子どもが司法制度と最初に接触してから可能なかぎり早期にという意味である。親に対する告知を便宜上または資源上の理由で怠るべきではない。被疑段階でダイバージョンの対象とされる子どもは自己の法律上の選択肢を理解できるべきであり、また法的保障が全面的に尊重されるべきである。 48.当局は、子どもが被疑事実、選択肢および手続について理解することを確保するべきである。子どもに公式書類を提供するだけでは不十分であり、口頭による説明が必要となる。子どもは、いかなる書類についてもそれを理解するために親または適切な大人の援助を受けるべきであるが、当局は、被疑事実の説明をこれらの者に委ねるべきではない。 弁護人その他の適切な者による援助(第40条(2)(b)(ii)) 49.国は、手続の最初の段階から、防御の準備および提出において、かつすべての不服申立ておよび(または)再審査が尽くされるまで、子どもに対して弁護人その他の適切な者による援助が保障されることを確保するべきである。委員会は、締約国に対し、第40条(2)(b)(ii)に関して行なったいかなる留保も撤回することを要請する。 50.委員会は、多くの子どもが、弁護士による代理の利益を受けることなく、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされ、かつ自由を奪われていることを、依然として懸念する。委員会は、市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(d)において、弁護士による代理を受ける権利はすべての者にとって刑事司法制度における最低限の保障であるとされており、これが子どもに対しても平等に適用されるべきであることに留意するものである。同条では自ら防御することが認められているものの、司法の利益のために必要とされるときは弁護士代理人が選任されなければならない。 51.以上のことに照らし、委員会は、子どもが成人を対象とする国際法上の保障よりも弱い保護しか提供されていないことを懸念する。委員会は、各国が、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされているすべての子どもに対し、効果的な弁護士代理人を無償で提供するよう勧告する。子ども司法制度においては、放棄の決定が自発的に、かつ公平な司法的監督のもとで行なわれる場合を除き、子どもが弁護士による代理を放棄することが認められるべきではない。 52.子どもがプログラムへのダイバージョンの対象または有罪判決、前科もしくは自由の剥奪に至らない制度の対象とされているときは、十分な訓練を受けた職員による「その他の適切な者による援助」が援助の形態として容認される場合もある。ただし、すべての手続において子どもに弁護士代理人を提供できる国は、第41条にしたがってそのようにするべきである。その他の適切な者による援助が認められている場合、当該援助を提供する者は、子ども司法手続の法的側面について十分な知識を有しており、かつ適切な訓練を受けていなければならない。 53.市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(b)で求められているとおり、防御の準備のために十分な時間および便益が保障されなければならない。子どもの権利条約に基づき、子どもとその弁護士代理人またはその他の援助者との通信の秘密が保障されなければならず(第40条(2)(b)(ii))、またプライバシーおよび通信への干渉から保護される子どもの権利(条約第16条)が尊重されなければならない。 遅滞なく、かつ親または保護者の関与を得たうえで行なわれる決定(第40条(2)(b)(iii)) 54.委員会は、犯罪の遂行から手続の終結までの期間は可能なかぎり短いべきであることをあらためて指摘する。この期間が長くなるほど、対応によって所期の成果を得られない可能性が高まる。 55.委員会は、締約国が、犯罪の遂行から警察による捜査の完了、子どもを告発する旨の検察官(または他の権限ある機関)の決定ならびに裁判所または他の司法機関による終局決定までの期間について期限を定め、かつ当該期限を実施するよう勧告する。当該期限は、成人について定められたものよりもはるかに短いものであるべきであるが、それでも法的保障を全面的に尊重できるものであるべきである。ダイバージョン措置に対しても同様の迅速な期限を適用することが求められる。 56.手続全体を通じ、親または法定保護者が立ち会うべきである。ただし、裁判官または権限ある当局は、子どもまたはその弁護人その他の適切な援助者の求めにより、または子どもの最善の利益にかなわないという理由で、手続における親の立会いを制限し、制約しまたは排除する旨の決定をすることができる。 57.委員会は、締約国が、親または法定保護者が手続に最大限可能なまで関与する旨を法律で明示的に定めるよう勧告する。このような関与は、子どもに対する全般的な心理的および情緒的援助を提供し、かつ実効的成果に寄与する可能性があるためである。委員会は、親でも法定保護者でもない親族と非公式に暮らしている子どもも多いこと、および、親の援助が得られない場合には本当の養育者が手続において子どもを援助できるようにするために法律を修正すべきであることも、認識する。 自己負罪の強制からの自由(第40条(2)(b)(iv)) 58.締約国は、子どもが証言することまたは罪を自白しもしくは認めることを強制されないことを確保しなければならない。自認または自白を引き出すために拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いを行なうことは、子どもの権利の重大な侵害である(子どもの権利条約第37条(a))。このようないかなる自認または自白も、証拠として認容することはできない(拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約第15条)。 59.子どもに自白または自己負罪的証言を強要することは容認されない。「強制され」という文言は広く解釈されるべきであり、有形力に限定されるべきではない。虚偽の自白のおそれは、子どもの年齢および発達、理解の欠如ならびにどうなるかわからないという恐怖(収監の可能性を示唆されることによる恐怖も含む)ならびに尋問の期間および状況によって、高まる。 60.子どもは、弁護人その他の適切な援助者にアクセスできなければならず、かつ尋問の際には親、保護者または他の適切な大人による支援を受けられるべきである。裁判所その他の司法機関は、子どもによる自認または自白の任意性および信頼性を検討するにあたり、その子どもの年齢および成熟度、尋問または勾留の期間、ならびに、弁護人または他の独立の援助者および親、保護者または適切な大人の立会いの有無を含む、あらゆる要素を考慮に入れるよう求められる。警察官その他の捜査機関は、強要されたまたは信頼性を欠く自白または証言につながる尋問の技法および実務を回避するための十分な訓練を受けているべきであり、また可能な場合には視聴覚技術が利用されるべきである。 証人の出廷および尋問(第40条(2)(b)(iv)) 61.子どもは、自己に不利な証言を行なう証人を尋問し、かつ自己の防御を支援する証人の関与を得る権利を有しており、子ども司法手続においては、平等な条件のもと、弁護人による援助を受けた子どもの参加が望ましいものとみなされるべきである。 再審査または上訴の権利(第40条(2)(b)(v)) 62.子どもは、あらゆる有罪の認定または科される措置について、上級の、権限ある、独立のかつ公平な機関または司法機関による再審査を受ける権利を有する。この再審査の権利はもっとも重大な犯罪に限定されるものではない。締約国は、とくに前科または自由の剥奪に至る事件において再審査が自動的に行なわれる措置の導入を検討するべきである。さらに、司法へのアクセスはより幅広い解釈を要求するものであって、あらゆる手続的または実体的誤謬に基づく再審査または上訴が認められ、かつ実効的救済が利用できることが確保されなければならない [5]。 [5] 人権理事会決議25/6。 63.委員会は、締約国が、第40条(2)(b)(iv))についてのいかなる留保も撤回するよう勧告する。 通訳者による無償の援助(第40条(2)(b)(vi)) 64.子ども司法制度で用いられる言語を理解できずまたは話せない子どもは、手続のあらゆる段階において、通訳者による無償の援助を受ける権利を有する。当該通訳者は子どもとともに活動するための訓練を受けているべきである。 65.締約国は、意思疎通上の障壁を経験している子どもに対し、十分な訓練を受けた専門家による十分かつ効果的な援助を提供するべきである。 プライバシーの全面的尊重(第16条および第40条(2)(b)(vii)) 66.手続のすべての段階においてプライバシーを全面的に尊重される子どもの権利(第40条(2)(b)(vii))は、第16条および第40条(1)とあわせて解釈されるべきである。 67.締約国は、子ども司法の審判は非公開で実施されるという原則を尊重するべきである。この規則に対する例外は、きわめて限定された、かつ法律で明確に定められたものであることが求められる。評決および(または)量刑が法廷において公開で宣告される場合、子どもの身元が明らかにされるべきではない。さらに、プライバシーについての権利とは、子どもに関する裁判書類および記録は厳重に秘密とされるべきであり、かつ、事件の捜査および裁定ならびに事件についての判決言渡しに直接携わる者を除き、第三者に対して非開示とされるべきであることも意味する。 68.子どもに関連する判例報告は匿名で行なわれるべきであり、また判例報告がネット上に掲載される場合にもこの原則が順守されるべきである。 69.委員会は、締約国が、いかなる子ども(または犯行時に子どもであった者)についても、いかなる公的な犯罪者登録簿にもその詳細を掲載しないよう勧告する。非公開ではあるが再統合の機会へのアクセスを妨げる他の登録簿にそのような詳細を記載することも回避されるべきである。 70.委員会の見解では、子どもが行なった犯罪については生涯にわたって公表からの保護が保障されるべきである。公表を禁止する規則を設け、かつ子どもが18歳に達した後も禁止を継続しなければならない根拠は、公表が継続的なスティグマの原因となり、教育、仕事、住居または安全へのアクセスに悪影響を及ぼす可能性が高いところにある。これにより、子どもが再統合し、かつ社会において建設的役割を果たすことが阻害される。したがって締約国は、あらゆるタイプの媒体(ソーシャルメディアを含む)について、生涯にわたるプライバシーの保護が一般的規則とされることを確保するべきである。 71.さらに委員会は、締約国が、子どもが18歳に達したときにその犯罪記録を自動的に(または例外的場合においては独立の審査を経たうえで)削除することを認める規則を導入するよう勧告する。 E.措置 [6] [6] 前掲IV.Bも参照。 手続全体を通じたダイバージョン 72.子どもを司法制度の対象にする旨の決定がなされたからといって、その子どもが正式な裁判手続を経なければならないというわけではない。前掲IV.Bで述べた所見にしたがい、委員会は、権限ある機関――ほとんどの国では検察官――はダイバージョンその他の措置を通じて裁判手続または有罪判決を回避する可能性を継続的に模索するべきであることを強調する。換言すれば、ダイバージョンの選択肢が、最初期の接触の時点から審判が開始されるまでの間に提示されるべきであり、かつ手続全体を通じて利用可能とされるべきである。ダイバージョンを提示する過程においては、ダイバージョン措置の性質および期間は要求水準の高いものとなる可能性があり、したがって弁護士その他の適切な者による援助が必要であることを念頭に置きながら、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重することが求められる。ダイバージョンは、公式な裁判手続を一時的に停止するための手段であり、ダイバージョン・プログラムが満足のいく形で履行されれば当該手続も終了するものとして、子どもに提示されるべきである。 子ども司法裁判所による処分 73.条約第40条を全面的に遵守した手続が行なわれた後(前掲IV.D参照)は、処分についての決定が行なわれる。法律は、幅広い社会内処遇措置を掲げるとともに、自由の剥奪が最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間でのみ用いられることを確保するため、社会内処遇措置が優先されることを明示的に定めておくべきである。 74.社会内処遇措置(修復的司法措置を含む)の利用および実施については幅広い経験が存在する。締約国は、このような経験を役立てるとともに、これらの措置を自国の文化および伝統にあわせて修正することによってその発展および実施を進めるべきである。強制労働または拷問もしくは非人道的なおよび品位を傷つける取扱いに相当するような措置は明示的に禁じられ、かつ処罰の対象とされなければならない。 75.委員会は、制裁としての体罰はあらゆる形態の残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いおよび処罰を禁じた条約第37条(a)違反であることをあらためて指摘する(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)も参照)。 76.委員会は、犯罪への対応は常に、犯罪の状況および重大性のみならず、個人的状況(子どもの年齢、有責性の低さ、状況、および、適切な場合には子どもの精神保健上のニーズを含むニーズ)ならびに社会の種々のニーズおよびとくに長期的ニーズにも比例したものであるべきであることを強調する。厳格に懲罰的なアプローチは、条約第40条(1)に掲げられた子ども司法の原則にしたがうものではない。子どもが重大犯罪を行なった場合、罪を犯した者の状況および犯罪の重大性に比例する措置を、公共の安全および制裁の必要性に関する考慮を含む形で検討することができる。第一次的考慮事項としての子どもの最善の利益および社会への子どもの再統合を促進する必要性が重視されるべきである。 77.委員会は、自由の剥奪が子どもおよび青少年に引き起こす害およびそれが再統合の成功の展望に及ぼす悪影響を認識し、締約国が、犯罪を行なったとして申し立てられた子どもを対象として、「もっとも短い適切な期間」の原則(子どもの権利条約第37条(b)を反映した刑の上限を定めるよう勧告する。 78.一定以上の量刑を義務づけることは、子ども司法における比例性の原則、および、拘禁は最後の手段でありかつもっとも短い適切な期間でなければならないという要件と両立しない。子どもに刑を言い渡す裁判所は白紙の状態から出発するべきである。裁量に基づく最低量刑制度でさえ、国際基準の適正な適用を阻害する。 死刑の禁止 79.条約第37条(a)は、18歳未満の者が行なった犯罪に対して死刑を科すことを禁じた慣習国際法を反映したものである。いくつかの締約国は、この規則は執行時に18歳未満である者の死刑執行を禁じているにすぎないと考えている。18歳まで執行を延期する国もある。委員会は、明示的かつ決定的な基準が犯罪遂行時の年齢であることをあらためて指摘するものである。ある者が犯行時に18歳未満であったという信頼できる決定的証拠がないときは、当該者には灰色の利益が認められるべきであり、死刑を科すことはできない。 80.委員会は、18歳未満の者が行なったすべての犯罪に関する死刑の言い渡しをまだ廃止していない少数の締約国に対し、緊急にかつ例外なく廃止の対応をとるよう求める。犯行時に18歳未満であった者に対して言い渡されたいかなる死刑も、条約に全面的に一致する制裁へと減じられるべきである。 仮釈放のない終身刑の禁止 81.犯行時に18歳未満であったいかなる子どもも、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を言い渡されるべきではない。仮釈放の検討までに経なければならない期間は成人よりも相当に短くかつ現実的なものであるべきであり、かつ仮釈放の可能性が定期的に再検討されるべきである。委員会は、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を実際に子どもに言い渡している締約国に対し、このような制裁を科すにあたっては条約第40条(1)の実現に向けて全力を尽くさなければならないことを想起するよう求める。このことは、とくに、終身刑を言い渡された子どもに対し、その釈放、再統合、および社会において建設的な役割を果たす能力の構築を目的とした教育、処遇およびケアが提供されるべきであることを意味するものである。また、釈放の可能性について決定するために子どもの発達および進歩を定期的に審査することも求められる。終身刑は、再統合という目的の達成を、不可能ではないにせよ非常に困難にするものである。委員会は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する特別報告者が、2015年の報告書において、終身刑および長期刑(累積刑など)は、子どもに対して科されたときは著しく比例性を欠いており、したがって残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰にあたると認定していること(A/HRC/28/68、パラ74)に留意する。委員会は、締約国が、犯行時に18歳未満であった者が行なったすべての犯罪について、あらゆる形態の終身刑(無期刑を含む)を廃止するよう強く勧告するものである。 F.自由の剥奪(未決拘禁および審判後の収容を含む) 82.条約第37条には、自由の剥奪の利用に関する重要な原則、自由を奪われたすべての子どもの手続的権利ならびに自由を奪われた子どもの取扱いおよび環境に関する規定が掲げられている。委員会は、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての者の権利に関する特別報告者の、2018年の報告書に対して締約国の注意を喚起するものである。特別報告者は、同報告書において、拘禁および監禁の対象とされている子どもの苦痛の規模および甚大さに鑑み、コミュニティを基盤とするサービスへの投資の拡大と並んで、子どもを対象とする刑務所および大規模養護施設の廃止に対する世界的コミットメントが必要であると指摘している(A/HRC/38/36、パラ53)。 84.この一般的意見のいかなる記述も、自由の剥奪の利用を促進しまたは支持するものとして解釈されるべきではなく、自由の剥奪が必要と判断される少数の事案における正しい手続および環境を示したものとして解釈されるべきである。 主導的原則 85.自由の剥奪の利用に関する主導的原則は次のとおりである。(a) 子どもの逮捕、拘禁または収監は、法律にしたがって行なうものとし、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられる。(b) いかなる子どもも、不法にまたは恣意的にその自由を奪われない。逮捕が未決拘禁の出発点となることは多く、各国は、逮捕の文脈において第37条を適用する明確な義務が法律で法執行官に課されることを確保するよう求められる。各国はさらに、子どもが移送留置または警察における留置の対象とされず(最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間である場合を除く)、かつ成人とともに収容されないこと(そのような収容が子どもの最善の利益にかなう場合を除く)を確保するべきである。親または適切な大人のもとに速やかに釈放する手続を優先させることが求められる。 86.委員会は、多くの国で、子どもが数か月の未決拘禁に苦しんでおり、その期間が数年間に及ぶことさえあることに、懸念とともに留意する。これは条約第37条(b)の重大な違反である。未決拘禁はもっとも深刻な事案を除いて利用されるべきではなく、もっとも深刻な事案においても、コミュニティへの措置について慎重に検討した後でなければ利用されるべきではない。未決段階でのダイバージョンは拘禁の利用を少なくすることにつながり、たとえ子どもが子ども司法制度における審判の対象とされる場合でも、未決拘禁の利用を制限するために社会内処遇措置が注意深く目指されるべきである。 87.法律で未決拘禁の利用の基準について明確に定めておくべきであり、その利用は主として裁判所における手続への出頭を確保することを目的とする場合および子どもが他の者に差し迫った危険を及ぼす場合に限られるべきである。子どもが(自分自身または他の者にとって)危険を及ぼしていると考えられるときは、子ども保護措置を適用することが求められる。未決拘禁は定期的再審査の対象とされるべきであり、かつその期間は法律で制限されるべきである。子ども司法制度に携わるすべての者は、未決拘禁下にある子どもの事案に優先的に対応することが求められる。 88.自由の剥奪はもっとも短い適切な期間でのみ科されるべきであるという原則を適用するにあたり、締約国は、勾留(警察留置を含む)から早期に解放して親または他の適切な大人のケアに委ねられるようにする恒常的機会を提供するべきである。権限を認められた者または場所に出頭することのような条件を付したうえで釈放するか否かについては、裁量の余地を認めることが求められる。保釈金の支払いについては、ほとんどの子どもにとっては支払い不可能であり、かつ貧しい家族および周縁化された家族を差別することになるため、要件とされるべきではない。さらに、保釈について定められている場合には、子どもは釈放されるべきであるという裁判所の原則的認識が存在することを意味するのであって、他の手続を活用して出廷を確保することが可能である。 手続的権利(第37条(d)) 89.自由を奪われたすべての子どもは、弁護人その他の適切な者による援助に速やかにアクセスする権利、および、その自由の剥奪の合法性について裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対する迅速な決定を受ける権利を有する。委員会は、公共の安全または公衆衛生に関わる真正の懸念が存在する場合を除いていかなる子どもも自由を奪われないようにすることを勧告するとともに、締約国に対し、子どもの自由を合法的に剥奪することの年齢制限(16歳など)を定めるよう奨励する。 90.逮捕されて自由を奪われたすべての子どもは、当該自由の剥奪(またはその継続)の合法性について審査するため、24時間以内に権限ある機関に引致されるべきである。委員会はまた、締約国が、未決拘禁を終わらせることを目的とした定期的再審査が行なわれることを確保するようにも勧告する。最初の引見(24時間以内)のときまたはその前に子どもを条件付きで釈放することが不可能なときは、当該子どもは、可能なかぎり早期に、かつ未決拘禁が実行されるようになってから30日以内に、申し立てられている犯罪について正式に審判開始請求の対象とされ、かつ、当該事案の処理のため裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関の前に引致されるべきである。委員会は、裁判所による審理がしばしば複数回、かつ(または)長期にわたって行なわれる慣行があることを認識し、締約国に対し、審理継続の回数および期間の上限を定めるとともに、裁判所または他の権限ある機関が当該請求についての最終的決定を拘禁の開始日から起算して6か月以内に行なうことを確保するために必要な法律上または行政上の規定を導入するよう、促す。当該期限が守られなかった場合には。子どもは釈放されるべきである。 91.自由の剥奪の合法性について争う権利には、裁判所の決定に不服を申し立てる権利のみならず、行政決定(たとえば警察、検察官その他の権限ある機関によるもの)について再審査を求めるために裁判所にアクセスする権利も含まれる。締約国は、条約で要求されているように、迅速な決定を確保するため、不服申立ておよび再審査の終了に関する短期の期間制限を定めるべきである。 処遇および環境(第37条(c)) 92.自由を奪われたすべての子どもは、警察の留置房における場合も含めて、成人から分離されなければならない。自由を奪われた子どもは、成人用の施設または刑務所に措置されてはならない。成人用施設に子どもを措置することが、子どもの健康および基本的安全ならびに犯罪とは無縁の生活を維持しかつ再統合する将来の能力を損なうことについては、豊富な証拠があるためである。成人からの子どもの分離について条約第37条(c)で認められている例外――「子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきではないと判断される場合を除き」――は狭義に解されるべきであり、締約国の都合が最善の利益よりも優先されるべきではない。締約国は、自由を奪われた子どもを対象として、適切な訓練を受けた者が職員として配置され、かつ子どもにやさしい方針および実務にしたがって運営される、独立の施設を設置するべきである。 93.このような規則があるからといって、子どもを対象とする施設に措置された子どもが、18歳に達したらただちに成人用施設に移送されなければならないというわけではない。子どもを対象とする施設に引き続き留まることも、それがその子どもの最善の利益にかなっており、かつ当該施設の子どもの最善の利益に反しない場合には、可能とされるべきである。 94.自由を奪われたすべての子どもは、通信および面会を通じて家族との接触を保つ権利を有する。面会の便宜を図るため、子どもは家族の居住地から可能なかぎり近い施設に措置されるべきである。このような接触の制限につながりうる例外的事情は、法律で明確に定められるべきであり、当局の裁量に委ねられるべきではない。 95.委員会は、とくに、自由の剥奪のあらゆる事案において次の原則および規則が遵守されなければならないことを強調する。 (a) 隔離拘禁は、18歳未満の者については認められない。 (b) 子どもに対し、入所措置の目的である再統合に資する物理的環境および居住環境が提供されるべきである。プライバシー、感覚刺激、仲間と交流する機会ならびにスポーツ、身体運動、芸術および余暇時間活動に参加する機会に対する子どものニーズについて、正当な配慮を行なうことが求められる。 (c) すべての子どもは、そのニーズおよび能力(受験に関連するものを含む)に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。加えて、すべての子どもは、適切な場合には、将来の就労の備えになると思われる職種についての職業訓練を提供されるべきである。 (d) すべての子どもは、拘禁施設または矯正施設への入所と同時に医師または保健従事者による診断を受ける権利を有し、かつ、施設に滞在する全期間を通じて十分な身体的および精神的保健ケアを提供されなければならない。当該保健ケアは、可能な場合には地域の保健施設および保健サービス機関によって提供されるべきである。 (e) 施設職員は、子どもがより幅広いコミュニティと頻繁に接触することを促進し、かつそのための便宜を図るべきである。このような接触には、家族、友人その他の者(定評のある外部の団体の代表を含む)との通信ならびに自宅および家族を訪問する機会が含まれる。子どもが、弁護士または他の援助者と、秘密が守られる形でかついかなるときにも通信できることについては、いかなる制限も課されてはならない。 (f) 抑制または有形力は、子どもが自分自身または他者に対する切迫した脅威となっている場合に限って、他のあらゆる統制手段が尽くされた場合にのみ用いることができる。抑制は従わせるために用いられるべきではなく、また意図的に苦痛を加えることはけっしてあってはならない。処罰の手段として用いられることもけっしてあってはならない。身体的、機械的、医学的および薬理学的抑制を含む抑制または有形力の使用は、医学および(または)心理学の専門家による緊密な、直接のかつ継続的な管理下に置かれるべきである。施設職員は適用される基準についての研修を受けるべきであり、また規則および基準に違反して抑制または有形力を用いた職員は適切な処罰の対象とされるべきである。国は、抑制が行なわれまたは有形力が用いられたすべての案件の記録、監視および評価を行ない、かつ抑制または有形力の使用が最低限に留められることを確保するよう求められる。 (g) 規律の維持のためのいかなる措置も、少年の固有の尊厳の擁護および施設ケアの基本的目的に合致したものでなければならない。規律の維持のための措置のうち条約第37条に違反するもの(体罰、暗室への収容、独居拘禁、または対象者である子どもの身体的もしくは精神的健康またはウェルビーイングを害するおそれがある他のあらゆる処罰を含む)は厳格に禁止されなければならず、かつ、規律の維持のための措置において子どもの基本的権利(弁護士代理人による面会、家族との接触、食料、水、衣服、寝具、教育、運動または他者との意味がある日常的接触など)が奪われるべきではない。 (h) 独居拘禁は子どもを対象として用いられるべきではない。子どもを他の者から分離するいかなる措置も、可能なもっとも短い期間で、かつ子どもまたは他の者を保護するための最後の手段としてのみ、用いられるべきである。子どもを分離して収容することが必要であると判断される場合、適切な訓練を受けた職員の立ち会いまたは緊密な監督のもとで行なわれるべきであり、かつ理由および期間を記録することが求められる。 (i) すべての子どもに対し、内容について検閲を受けることなく、中央行政機関、司法機関または他の適切な独立機関に要請または苦情申立てを行ない、かつその返答について遅滞なく知らされる権利が認められるべきである。子どもは、自己の権利について知るとともに、要請および苦情申立てのための機構について知り、かつこれらの機構に容易にアクセスできなければならない。 (j) 独立のかつ資格を有する査察官に対し、定期的に査察を実施し、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、施設に措置されている子どもと秘密が守られる環境下で話をすることをとくに重視するよう求められる。 (k) 締約国は、子どもの自由の剥奪を促進する誘因、および、措置に関する腐敗または物品およびサービスの提供もしくは家族との接触に関する腐敗の機会が存在しないことを確保するべきである。 G.特定の問題 軍事裁判所および国家安全保障裁判所 96.軍事裁判所および国家安全保障裁判所による文民の裁判は、権限ある、独立のかつ公平な裁判所による公正な裁判を受ける逸脱不可能な権利の侵害であるという見方が広がりつつある。このような裁判は、常に専門の子ども司法制度によって対応されるべき子どもの場合、さらに懸念される権利侵害である。委員会は、いくつかの総括所見においてこの点に関する懸念を提起してきた。 非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびにテロ対策の文脈で罪を問われている子ども 97.国際連合は、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および搾取が行なわれた無数の事案を確認してきた。このような事案は、紛争地域のみならず非紛争地域(子どもの出身国および通過国または帰還先の国を含む)でも発生している。 98.子どもは、そのような集団の支配下にあるとき、複合的形態の人権侵害の被害を受ける可能性がある。強制的徴募、軍事訓練、敵対行為および(もしくは)テロ行為(自殺攻撃を含む)における使用、処刑の強要、人間の盾としての使用、誘拐、売買、取引、性的搾取、児童婚、薬物の輸送または売買における使用、または危険な任務(スパイ行為、見張り、検問所の警備、見回りまたは軍備の輸送など)を遂行させるための利用などである。非国家武装集団およびテログループとして指定されている集団が、忠誠心を示させることおよび将来の逃亡を抑止することを目的として、自分の家族に対してまたは自分のコミュニティのなかで暴力行為を行なうことを子どもに強制しているという報告も行なわれてきた。 99.締約国当局は、このような子どもに対応する際、多くの課題に直面する。締約国のなかには、子どもの権利をまったくまたはほとんど考慮しない懲罰的アプローチをとってきた国もあり、その結果、子どもの発達にとっての永続的影響および社会的再統合の機会への悪影響が生じ、ひいてはより幅広い社会にとって深刻な影響が及ぶ可能性も出ている。このような子どもは、紛争地域における行動、および、それほどの規模ではないものの、出身国または帰還先の国における行動を理由に、しばしば逮捕、拘禁、訴追および裁判の対象とされている。 100.委員会は、安全保障理事会決議2427 (2018)に対して締約国の注意を喚起するものである。理事会は、同決議において、あらゆる非国家武装集団(テロ行為を行なった集団を含む)と関係を有する子どもまたは関係があると主張されている子どもを子どもの保護に携わる関連の文民関係者に迅速に引き渡すための標準運用手続を確立する必要性を強調した。理事会は、軍隊および武装集団によって適用可能な国際法に違反して徴募されてきた子どもおよび武力紛争中に犯罪を行なったとして申し立てられている子どもについて、第一義的には国際法違反の被害者として主に扱われるべきであると強調している。理事会はまた、加盟国に対し、訴追および拘禁に代わる選択肢として再統合に焦点を当てた非司法的措置を検討することも促すとともに、軍隊および武装集団との関係を理由として拘禁されたすべての子どもを対象として適正手続を適用することも求めた。 101.締約国は、犯罪を理由に告発されたすべての子どもが、犯罪の重大性または文脈にかかわらず、条約第37条および第40条の規定にしたがって対応されることを確保するとともに、意見の表明したことを理由にまたは非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)と関係があることのみを理由に子どもの告発および訴追を行なわないようにするべきである。一般的意見20号のパラ88にのっとり、委員会はさらに、締約国が、テロ対策関連の安全保障理事会決議(決議1373 (2001)、2178 (2014)、2396 (2017)および2427 (2018)など)および総会決議72/284(とくにパラ18に掲げられた勧告)を実施する際にも、社会的要因および根本的原因に対処するための予防的介入ならびに社会的再統合措置を採用するよう勧告する。 慣習的司法、先住民族司法および非国家的司法 102.公式な司法制度と並行してまたはその周縁で運用される複数の司法制度と接触を持つことになる子どもは多い。このような制度には、慣習的司法制度、部族司法制度、先住民族司法制度その他の司法制度が含まれる場合がある。これらの制度は、公式な機構よりもアクセスしやすく、かつ、文化的特性に適合した対応を迅速に、かつ相対的に費用のかからない形で提案できる利点を有することがある。このような制度は、子どもに対する公的手続に代わる手段となりうるものであり、子どもと司法に関する文化的態度の変化に好ましい形で貢献する可能性が高い。 103.司法部門のプログラムの改革においてこのような制度に注意を向けるべきであるという合意が形成されつつある。手続的権利に関する懸念および差別または周縁化の危険性に関する懸念に加え、国家の司法および非国家的司法との間に生じうる緊張関係も考慮し、改革は、関係する比較可能な諸制度についての全面的な理解を踏まえた、かつすべての関係者が受け入れることのできる手法により、段階的に進められるべきである。慣習的司法の手続および結果については、憲法ならびに法的および手続的保障との一致を図ることが求められる。同じような犯罪を行なった子どもが並行的な制度または場において異なる形で対応される場合、不公正な差別が生じないようにすることが重要である。 104.子どもに対応するすべての司法機構に条約の原則が浸透させられるべきであり、締約国は条約が知られかつ実施されることを確保するべきである。修復的司法に基づく対応は、慣習的司法制度、先住民族司法制度または他の非国家的司法制度を通じて達成できることが多く、かつ公式な子ども司法制度にとって学びの機会を提供してくれる可能性もある。さらに、このような司法制度を認知することは先住民族社会の伝統の尊重を高めることにも貢献しうるのであり、そのことが先住民族の子どもにとって利益となりうる。介入、戦略および改革は特定の文脈に応じて立案されるべきであり、プロセスは国内の関係者によって主導されるべきである。 V.子ども司法制度の組織 105.これまでのパラグラフで述べてきた原則および権利の全面的実施を確保するためには、子ども司法を運営するための実効的組織の確立が必要である。 106.包括的な子ども司法制度においては、警察、司法機関、裁判制度、検察官事務所内に専門部署を設けること、ならびに、専門の弁護人その他の代理人が子どもに法律上その他の適切な援助を提供することが必要となる。 107.委員会は、締約国が、独立の部局としてまたは既存の裁判所の一部としてのいずれであれ、子ども司法裁判所を設置するよう勧告する。実際上の理由からこれが実現可能でないときは、締約国は、子ども司法関連の事件を取り扱う専門の裁判官が任命されることを確保するべきである。 108.保護観察、カウンセリングまたは監督のような専門のサービスが、専門の施設(たとえば通所型処遇センター、ならびに、必要な場合には子ども司法制度から付託された子どもの入所型ケアおよび処遇のための小規模施設)とあわせて設けられるべきである。これらのあらゆる専門的な部局、サービスおよび施設による諸活動の効果的な機関間調整を継続的に促進することが求められる。 109.加えて、子どもの個別鑑別および多職種連携アプローチが奨励される。最低刑事責任年齢に達していないものの支援が必要であると鑑別された子どもを対象とする、コミュニティを基盤とする専門のサービスに対して特段の注意が払われるべきである。 110.非政府組織は子ども司法制度において重要な役割を果たすことができ、かつ現に果たしている。したがって委員会は、締約国が、自国の包括的な子ども司法政策の策定および実施においてこれらの組織の積極的関与を求めるとともに、これらの組織に対し、このような関与のために必要な資源を提供するよう勧告する。 VI.意識啓発および訓練 111.犯罪を行なった子どもはメディアで否定的な取り上げ方をされることが多く、これがこうした子どもたちに対する差別的および否定的なステレオタイプの形成を助長している。このように子どもを否定的に取り上げまたは犯罪者扱いすることは、しばしば犯罪の原因に関する不正確な説明および(または)誤解にもとづいており、かつ、より厳しいアプローチ(ゼロトレランスおよび「3ストライク・アウト」アプローチ、義務的量刑、成人裁判所における裁判および第一義的には懲罰的性質を有するその他の措置)を求める声に帰結するのが常となっている。締約国は、子ども司法制度の対象とされている子どもについて条約のあらゆる側面が擁護されることを確保するための教育およびその他のキャンペーンを促進しかつ支援する目的で、議会議員、非政府組織およびメディアの積極的かつ前向きな関与を求めるべきである。子ども、とくに子ども司法制度に関わった経験を有する子どもがこれらの意識啓発の努力に関与することがきわめて重要となる。 112.子ども司法の運営の質にとって、関連するすべての専門家が条約の内容および意味について適切かつ学際的な訓練を受けることは不可欠である。このような訓練は体系的かつ継続的であるべきであり、関連する国内法および国際法の規定についての情報に限定されるべきではない。このような訓練には、とくに、犯罪の社会的その他の原因、子どもの社会的および心理的発達(現在の神経科学上の知見を含む)、一部の周縁化された集団(マイノリティまたは先住民族に属する子どもなど)への差別に相当する可能性がある格差、若者の世界の文化および傾向、集団活動の力学ならびに利用可能なダイバージョン措置および社会内処遇刑(とくに司法手続に訴えることを回避するための措置)に関してさまざまな分野から得られる、確立された情報および明らかになりつつある情報が含まれるべきである。ビデオによる「出廷」のような新たな技術の利用の可能性についても、DNAプロファイリングのような他の新技術のリスクに留意しつつ、検討することが求められる。機能するやり方に関する継続的再評価が行なわれるべきである。 VII.データ収集、評価および調査研究 113.委員会は、締約国に対し、子どもが行なった犯罪の件数および性質、未決拘禁の利用および平均期間、司法手続以外の措置(ダイバージョン)により対応された子どもの人数、有罪判決を受けた子どもの人数ならびにこれらの子どもに科された制裁の性質および自由を奪われた子どもの人数に関するものを含む細分化されたデータを体系的に収集するよう促す。 114.委員会は、締約国が、子ども司法制度の定期的評価が、とくにとられた措置の実効性について、かつ差別、再統合および再犯パターンとの関連で、実施されることを確保するよう勧告する。このような評価は独立の学術機関によって行なわれるのが望ましい。 115.子ども(とくに現に制度と接触している子どもまたはかつて制度と接触したことのある子ども)がこのような評価および調査研究に関与すること、ならびに、評価および調査研究が、調査研究への子どもの関与に関する既存の国際的指針にのっとって行なわれることは重要である。 更新履歴:ページ作成(2020年2月18日)。/パラ75「制裁としての制裁」を「制裁としての体罰」に修正(9月9日)。
https://w.atwiki.jp/83452/pages/8082.html
梓「ですね」 律「なー」 梓「っていうか大きな窓しかないじゃないですか」 律「うん。部屋自体は狭いしな」 梓「っていうかよく見ると窓もあまり大きくないですね」 律「な」 梓「(比較的)大きな窓がある(すごく狭い)お部屋♪」 律「()の中身に悪意を感じるんだけど」 梓「なんでこんなところ借りたんですか」 律「つい」 梓「律先輩って勢いだけで行動して取り返しのつかない過ちを犯すタイプの人間ですよね」 律「うっせ」 梓「ここに引っ越しません?」ピラッ 律「なんだ?ここ」 梓「律先輩がどうしょうもないから私が探してきてあげたんですよ」 律「そうか、心にぐさっと刺さる言い方どうもありがとう」 梓「で、どうです?」 律「いや、ここ借りたばっかだし。家賃前払いしたし」 梓「いいから」 律「いくないから」 梓「先輩はよくても私は嫌です」 律「我慢しろよ。っていうか嫌なら出てけバカ」 梓「それはもっと嫌」 律「我が侭太郎」 梓「駄菓子でありそうな名前ですね」 律「違う」 梓「?」 律「とりあえず、2年はここに住まないと」 梓「えー?」 律「契約の更新の時期になったらまた部屋探そうぜ?」 梓「・・・」 律「あーもー、わかったよ。梓が持ってきてくれたその書類見せてくれ」 梓「・・・!」パァァァ! 律「可愛いなちきしょう」ピラッ 梓「緑の多い街のお部屋♪」 律「大学まで3時間かかる件について」 梓「え?あぁ、そう」 律「いや、クールになってる場合じゃないから」 梓「だってこの部屋嫌なんだもん」 律「ばーか。ん?こっちは・・・?」 梓「収納たっぷりあるお部屋♪」 律「家賃15万とか馬鹿じゃねぇの」 梓「・・・」シュン 律「え!?なんで落ち込んでんの!?ここ本命だったとか言うなよ!?」 梓「律のばか、もういいよ」 律「敬語、敬語」 梓「あ、そうだった。えっと、じゃあそっちの部屋はどうですか?」 律「これか?」ピラッ 梓「海まで歩いていけるお部屋♪」 律「緑の多い街のお部屋の方がまだ大学に近かったな」 梓「もう!」 律「なんだよー」 梓「先輩は選り好みし過ぎです!」 律「選り好みし過ぎなのはこの部屋に不満を抱いてるお前だと思うんだ?」 梓「ほらっ、次の書類見て!」 律「自分に都合が悪くなったらそうやって話を逸らすんだな?・・・って、え?次の書類?」 梓「うん、いっぱい持ってきたから」 律「うげぇ・・・」 梓「なに」 律「いや、その、いいんじゃない?この部屋で。住めば都って言うだろ?」 梓「私の辞書にそんな言葉は存在しない」 律「今すぐ登録しろ」 梓「断る」 律「このやろ。・・・それより、レポートやったのか?」 梓「いいえ、面倒なのでやってないです」 律「面倒とか!?お前なー・・・一年の頃からそんなこと言ってるなんて先が思いやられるな」 梓「別に。私、放課後ティータイム続けたくてこの大学選んだだけなんで」 律「ほう?んじゃ唯じゃなくて私を選んだのはなんで?」 梓「いきなり恥ずかしい質問してんじゃないよ、この子はホントにねー」 律「なんで急におばさんみたいなキャラになってんだよ」 梓「いいから。せっかく不動産屋さんから貰ってきたんだから目を通してよ」 律「へいへい。えーと・・・?」 梓「駅から5分!築2年!オートロック付きの物件!」 律「分譲じゃねぇかぁぁぁぁ!!!」 梓「えー?」 律「お前、賃貸と分譲の違いを知ってるか?」 梓「うん」 律「じゃ、じゃあ」 梓「買えばいいじゃん」 律「何その4、500円のもの買おうかみたいな軽いノリ」 梓「そうしたら簡単に別れられなくなるし、ね」 律「わお腹黒い」 梓「文句あるんですか?」 律「ううん、ない。そういうとこも割と好きだぞ」 梓「ふん///」 律「でもな、そもそもこんな物件簡単に買えないっての。というわけで、次」ペラッ 梓「家賃4万!駅から15分!築8年!2LDK!」 律「で、ここでは何人が死んでるんだ?」 梓「え?」 律「どうせ人が死んでるから馬鹿みたいに安いんだろ」 梓「ううん」 律「え?本当か・・・?じゃ、じゃあここ行ってみるk」 梓「周り墓地だけどね」 律「はい却下」 梓「なんで」 律「なんで」 梓「別にいいでしょ」 律「 い や だ 」 梓「律先輩は本当に我が侭ですね」ハァ・・・ 律「我が侭なのは私かな?」 梓「それじゃ、次の見てみてください」 律「おう」ペラッ 梓「・・・」ドキドキ 律「なんじゃこりゃぁ!!」 梓「どう?」 律「築10年、家賃無料、一軒家、だと・・・!?!?」 梓「ぶっちゃけそれが本命なんだよね」 律「ちょ、ちょっと待て。家賃無料ってどういうことだ、おかしいだろ・・・」 梓「よく読んで」 律「なになに?『仕事の都合で家をしばらく空けることになりました。 無人状態にしたくないので、誰かに住んでいただきたいです。 家賃はいりませんが、その代わり部屋を綺麗に使える方限定でお願いします』」 梓「どう?」 律「いや、そりゃ綺麗に使うくらいできるけど・・・こういうのって普通、親族や 知り合いに頼んだりしないか?」 梓「まぁ、私がそうなんだけどね」 律「マジ!?すげぇ知り合いがいるんだな・・・」 梓「それほどでも。ただ、一応面接をすることになってるんですよ。受けます?」 律「受ける受ける!」 梓「本当?じゃあ明日そのお家に行ってみましょうか」 次の日 律「って、お前の家じゃねぇかぁぁぁ!!!」 梓「え?うん」 律「言えよ!」 梓「別に隠してたつもりはないですよ?」 律「だーから、重要なことは言えって!」 梓「うん、わかったわかった」 律「流すなよっ!」 梓「家の前で話すのもなんだし、入りましょう?」ガチャ 律「お、おう」バタンッ 梓「ただいまー」 律「お、お邪魔しまーす」 梓「あ、そうそう」 律「どうした?」 梓「私と律先輩は付き合ってるって言ってあるんで、そのつもりで」 律「どのつもり!?」 梓「え?だから」 律「待て待て待て」 梓「もー・・・なに?」 律「私はそんな話聞いてないぞ?どんだけだよ、ねぇちょっと」 梓「へたれ」 律「へたれ!?誰だってビックリするだろ!?親にカミングアウトとか、いつ済ませたんだよ!?」 梓「え?付き合うことになった日だけど?」 律「私の高校生活の何かが音を立てて崩れたんだけど」 梓「まだ私の親に会ったことないでしょ?」 律「無視か。・・・確かに、地方公演とかで一度も会ったことないな」 梓「よかったじゃん」 律「え、これなんてドッキリ?」 梓「まぁ、ドッキリっていうか・・・冗談だy」 梓ママ「はーい」パタパタ 梓「あ、お母さん。連れてきたよー」 梓ママ「久しぶりね、おかえり。・・・えっと」チラッ 律「あ、えっと、初めまして。その、田井中と申します・・・」オズオズ 梓ママ「もしかして『律先輩』?」 律「あ、はい。そうです。えっと、梓さんとお付き合いさせていただいてます・・・///」カァァァ 梓ママ「」 梓「」 律「・・・え?」 梓ママ「今、なんて」 律「え、えっと・・・え?」チラッ 梓「ごめん、律。さっきの冗談のつもりだったんだけど・・・」 律「はぁ!!?!?」 梓「まさかそんな挨拶の仕方すると思ってなかったから・・・ごめん」 律「おまっ、えっ、うっそ・・・」ガーン 梓ママ「ちょっと待っててね、お父さんに」クルッ 律「あぁ!待ってください!今のは冗談!冗談だったんです!ごめんなさい!」 梓ママ「そうなの・・・?」チラッ 梓「え、なんで私に聞くの?」 梓ママ「いいから答えなさい」 梓「・・・」サッ 梓ママ「どうして目を逸らすの!?」 梓「・・・」 律「お、おい。梓・・・?」 梓「う・・・うるっさいなぁ!もう!」 律&梓ママ「!!?!?!?」 梓「別にいいでしょ!?私は律が好きなの!律は私が好きなの!だから付き合ってるの!」 梓「文句ある!?」 律「」 梓ママ「え?ないわよ?」 律「ないんかい!!」 2
https://w.atwiki.jp/kyotaross/pages/7710.html
まこ「京太郎」 京太郎「はい?」 まこ「聞きたいことがある」 京太郎「なんですか?」 まこ「あー……久からじゃ。わしの本意じゃない」 京太郎「部長が?分かりました」 まこ「おんし、彼女はおるんかの?」 まこ(まったく、久も面倒なこと押し付けおって) 京太郎「えっ?」 まこ「唯一の男子部員じゃからの。外からの目を気にしてるそうじゃ」 京太郎「なるほど、そうですか……」 まこ「後は、他の一年のモチベーションに関わる言うておる」 まこ(三人ともドアの向こうで聴いてるんじゃろうが) 京太郎「へっ……?」 京太郎「いやいやいや、それはないですよ、あいつらがそんなこと」 まこ「まあ、今はそう思うとれ。で、おるんか?」 京太郎「……ええ、まあ、そうですね。というか、その」 まこ(……扉の向こうが騒がしいのう) 京太郎「先輩?」 まこ「久から相手も聞き出せ言われちょるが、わしはとしてはな……」 京太郎「なら、適当に誤魔化してやめません?」 まこ「そうしようかのう」 久「話は聞かせてもらったわ!」 京太郎「へっ?」 まこ「なんてとこに潜んどるんじゃ……」 久「まあ、いいじゃないの。ちょっと埃っぽいけど、いいとこよ?」 まこ「そういう意味じゃないわ……」 久「それで、須賀君!」 京太郎「はい?」 久「彼女が誰だか言えないのよね?」 京太郎「まあ……当人に了承を得てないですし」 まこ「……」 久「なら……そうね、どういうデートをしたとか教えてくれる?」 京太郎「それになんの意味が……」 久「そこから、相手を推察くらいしたっていいじゃないの」 京太郎「えぇ……部長、楽しんでません?」 久「まあねー」 京太郎「はあ……」 まこ「それくらいならええじゃろ」 まこ(いい加減、三人も落ち着きたいじゃろうしの) 京太郎「あー……そうですね、それなら」 京太郎「一緒に本屋を巡ったり」 咲「!!」 京太郎「麻雀を付きっきりで教えてもらったり」 和「!!」 京太郎「タコスの味を見てもらったり」 優希「!!」 京太郎「まあ、他にもお家に上げさせてもらったり」 京太郎「でも、健全なお付き合いをしてますよ」 まこ「…ばかたれ」 久「ふーん、そうなの…へぇ…」 京太郎「……照れくさいんでこれくらいでいいですか?」 久「そうねえ……じゃあ、最後に一つ」 まこ「おい、久、いい加減に…」 久「ここまで来たら今さらよ」 まこ「おんしが言う言葉じゃないわ、あほう」 京太郎「まあまあ、先輩。それで、なんです、部長?」 久「須賀君の彼女って、麻雀部にいるのかしら?」 まこ「久!」 久「何よ、まこったら。そんなに大きい声出さなくてもいいじゃない」 まこ「頼むから。堪忍せい……」 久「へっ?」 京太郎「……そういうことなんです、部長」 カンッ
https://w.atwiki.jp/yukkuri_gyakutau2/pages/3023.html
現代設定 バッジ設定 その日、一匹の親れいむはゴミ捨て場から見つけてきた生ゴミを口の中に入れ、家路を急いでいた。 巣にしている自動販売機脇には二匹の子れいむがおなかを空かせて待っている。 親れいむには、親としての義務感があった。 二匹の子供を養うため、体も頭のリボンも薄汚れてみすぼらしい姿になるまでご飯を探した。 体を小奇麗にする暇など無いくらい、動き回った。 そうしなければご飯は殆ど手に入らない。 この街は野良猫やカラスといった外敵や競争相手は少なかったが、れいむの一家が満足に 食べ物にありつけるほどには人間はゴミ捨て場の管理を緩くしてはくれなかった。 ゴミ捨て場の大きなゴミ入れ箱はとても親れいむには開ける事の出来ない代物だったし、 親れいむが漁る事の出来る程度の、ゴミ袋を置いてネットをかけるだけのゴミ捨て場は少なかった。 そんな数少ないご飯の調達場所であるゴミ捨て場も、人間という天敵に見つかる危険が常にあった。 人間はとても恐ろしい生き物だった。 親れいむの姿を見つければ、殺されはしないもののさんさん追い掛け回され、蹴り飛ばされたり棒で殴られたりした。 そうでなくても、人間は自分より強くて逆らってはいけない存在だというのは親れいむは以前より熟知している。 というのも、親れいむはもともとは人間に飼われているゆっくりだったからだ。 ゆっくりペットショップで躾を受け、購入され、バッジも持っていた。 それが今ではとある事情により野良ゆっくりであった。 「おちびちゃん…まっててね! いまおかあさんがおいしいごはんを…」 そんな親れいむが巣の前までたどり着くと、目にした光景に思わずあんぐりと口を開けた。 生ゴミがいくつかこぼれてアスファルトの地面に転がる。 自動販売機の前に一人の人間が立っていて、その足元には二匹の子ゆっくりたちがいたからだ。 それも、人間の足に向かってポスンポスンと体当たりを繰り返しているではないか。 纏わりついているのでも、じゃれついているのでも無い。 人間に、攻撃しているのだ。 「にんげんしゃんはさっしゃとれいみゅたちに、あみゃあみゃよこしてにぇ!」 「よこしぇ~ くじゅにんげんはさっさとしんでにぇ!」 子れいむたちは二匹とも、そんな攻撃的な言葉を繰り返しながらしかめっ面をしている人間の足に 対して効いてもいなさそうな体当たりを続けている。 人間は今のところ子れいむたちに危害を加える様子は無い。 が、その表情がだんだんと不機嫌にイラついて来ているのを、親れいむは読み取っていた。 「ゆあああああああ!? おちびぢゃんだちなにやっでんのおおおおおお!? おうちにかぐれでなざいっていっだでじょおおおおおお!? なんでにんげんざんにしづれいなごどやっでるのおおおおおおおお!!」 親れいむは思わず飛び出し、短く跳躍するとちょうど人間の目の前に落ちるように顔面から着地した。 フライング土下座である。 「ごべんなざい! なにがあっだがわがりまぜんが、ちびぢゃんだぢをゆるじでぐだざい! まだほんのこどもなんでず! なにもわがらないちびぢゃんなんでず! ゆるじでぐだざい!」 人間に対しては、下手に出る事だ。 どっちが正しいとか悪いとか、そんなのは関係ない。 子れいむたちが勝手に「お母さんが帰ってくるまで、誰にも見つからないように隠れている事」という いいつけを破って人間に突っかかって行っている経緯はわからない。 だが、人間はゆっくりより強いのだ。 逆らえば最悪殺されるし、でなくても命をとられなかっただけでもマシというくらい痛めつけられる。 自分が殺されるだけなら、それでも親れいむにとってはマシだ。 大事に育てている子供達が殺されたりしたら…想像ずるだに恐ろしい。 子供たちは親れいむの生きがいなのだ。 野良として生きるれいむには少しのゆっくり出来る時間も無い。 だが、子供たちはゆっくりできる存在だ、と親れいむの本能はそう思っていた。 子供達がいるから、野良生活でも一生懸命生きていけるのだ。 「…こいつらの親はてめえか」 人間は短く親れいむに問いかけた。 その声質がかなり怒りを含んでいる事ははっきりと見て取れた。 親れいむはアスファルトに顔を擦り付けながら震え上がった。 「おい、地面にへばりついてねえで顔を上げろ」 人間がそういったので、親れいむはガバ、と全くゆっくりせずに顔を上げた。 とにかく平謝りして、素直に言う事を聞き、怒りを解いて許してもらうしかない。 でなければ、ゆっくりできない目に… 「なにクサレ饅頭の分際で人間様に物を強請りに来てんだこのボケ!」 逢わされた。 「ゆびいいいいいいいっ!?」 人間のかかとが親れいむの顔面にめり込み、餡子を押しつぶされる痛みに親れいむは苦痛の呻き声を上げた。 そのまま二度、三度と人間は親れいむを顔と言わずぽんぽんと言わず、蹴り付ける。 一発一発に怒りが込められていた。 「なにがあまあま寄越せだ! 人がジュース買って飲んでる所に『それはれいみゅのものだよ』だ! 俺が金出して買ったものが何でお前らのものだっつーんだ!? ああ!?」 「ごべんなざい! ゆぎゅっ! ごべんなじゃい!! ゆびゅっ!! ゆるじでぐだじゃい!! ゆぎいっ!? こどもだちはなんにぼわがらないんでず!! ゆびゃあああああ!! どうがゆるじでぐだざい!! ごどぼのやっだごどなんでずうううううう!!? ちゃんどあどでいっでぎがぜまずがらもうゆるじでぐだざいいいいいいい……」 人間は親れいむをさんざんに蹴り付け踏み付けたあとに、ぺっと唾を吐き捨てて去っていった。 後には、前にもましてボロボロに汚れ傷ついた親れいむと、その脇でぷくーと膨れている子れいむたちが残った。 「ゆっ…おちびちゃん…けがは…ない…?」 傷ついた体で親れいむは子れいむたちを気遣う言葉をかけた。 親れいむが卑屈に頭を下げ、暴力を受けてまで守り通そうとした子供たちは二匹とも、どこにも傷も汚れも無いようだった。 良かった…と親れいむが安堵しようとしたのもつかの間、子れいむたちの口から吐き出されたのは思いもかけない言葉だった。 「ゆー! よけいにゃことしゅるおかーしゃんはゆっくちしにぇ! れいみゅたちあのにんげんしゃんから あみゃあみゃをてにいれりゅとこりょだったんだよ!」 「おかーしゃんのせいで、あみゃあみゃよこしゃなかったんだよ! まんじょくにかりもできにゃいくしぇに、れーみゅのかりのじゃましにゃいでにぇ!」 …事の顛末は実に単純なものだった。 二匹の子れいむたちは、自動販売機から甘いジュースが出てくることを、買いに来る人間たちを見て知っていた。 そこで、人間からあまあまを貰おうとした。 それも、『恵んでください』ではない。 ゆっくり特有の『それはれいむのものだよ!』という要求によって。 身の程知らずもいいことだ。 親れいむが這いつくばって、蹴られて、怪我を負ってまでして命乞いをしなければどんな事になっていたのか、 子れいむたちには全くわからない。 目の前で親れいむがさんざんに痛めつけられたのを見ていても、人間が振るう暴力がどんなものか目の前にしても全く理解できない。 夜、冷たい風が吹く中で親れいむは二匹の子れいむを自動販売機の裏側の隙間に入れて廃熱で暖め、 自分はその隙間を塞ぐようにして寒さを堪えながら過ごしていた。 子れいむたちは親れいむが取って来た生ゴミをお腹一杯食べて満足そうに「ゆぴー ゆぴー」と眠っている。 親れいむは考えていた。 かつて飼いゆっくりだったころ、親れいむには子れいむ達だけでなく子まりさもいた。 暖かい家とゆっくりできる美味しい食事を与えられ、とてもゆっくりした子供たちを授かり、 親れいむはとても幸せでゆっくりできていた。 だが、その子まりさはある日、飼い主である人間の機嫌を損ねてさんざんに折檻を受けた後、衰弱死した。 その理由は些細なことだ。 ほんの少し、飼い主に我侭を言っただけだ。 『にんげんしゃんはまりしゃにあみゃあみゃをよこすんだじぇ! そしたらまりしゃのうんうんでみょたべさせちぇやるのじぇ!』 人間は、ゲスの子供なんか産みやがって!! と親れいむにも折檻を加え、その日以来冷たく当たった。 親れいむは言われた「ゲス」というのがよく解らなかった。 飼いゆっくりというのは通常、人間に飼われやすいように性格や適正を振るいにかけられ、不適格なものは間引きされる。 親れいむの相手となった飼いまりさも、親れいむの飼い主の知人と通じて見合いをした生粋の飼いゆっくりだ。 ゆっくりは親の記憶や性格がある程度子世代に受け継がれる性質を持っているために、 飼いゆっくりと飼いゆっくりの番であれば、それなりに筋の良い子ゆっくりが生まれるはずである。 だが、稀に生まれつきゲスな個体が産まれる事がある。 躾けや調教によって飼いゆっくりとなるように矯正されたゆっくりでも、我侭であるとか欲求が強いとかの 資質は潜伏した状態で残ることが多い。 そのため、生まれた子ゆっくりにもそれが受け継がれれば表面に出る事もある。 そしてそういう個体は子ゆっくりのうちに処分されるか躾によって矯正され、ゲス性の強くない子のみが生き残ることを許される。 しかし親れいむの飼い主だった人間は、ゲスの子が生まれたと言う事に強いショックを受けたのか 飼いゆっくりそのものが嫌になり、ついに子れいむたち共々親れいむを捨ててしまったのだった。 処分して殺さなかったのは、仮にも一度飼っていたゆっくりを殺すのはかわいそうだという中途半端な情けが残ったためである。 親れいむは、そうしたゆっくりという生物としての性質から生まれる「ゲスの子」という物が上手く理解できなかった。 自分は幼いころから飼いゆっくりになるための躾を受けてきたし、バッジもあった。 ペットショップにいたころも、人間に我侭や悪態を向けるゆっくりなんて仲間は一匹も見たことが無かった。 仮にそんな子がいれば、厳しい折檻を受けた。 だから、親れいむは自分が産んだ子供達も、ほんのちょっと我侭なだけなんだと思っていた。 しっかし躾をして、やっていい事といけない事を覚えさせれば、素直ないい子になると思っていた。 なにしろ自分はバッジ付きの飼いゆっくりだったんだもの。 そんな自分から生まれた子供が、いい子でないはずはない。 親れいむは、そう信じながら明日も子れいむたちのために頑張ってご飯を探してこようと固く誓うのだった。 「にんげんしゃん! ここはれいみゅたちのゆっくりぷれいしゅだよ!」 「いたいみぇにあいたくなかったりゃ、さっさとあみゃあみゃをよこしてにぇ!」 翌朝…昨日受けた傷の痛みと疲労によって日も大分高く上るころになって目を覚ました親れいむの耳に聞こえてきたのは 子れいむたちが自動販売機の前の方で人間に対して要求と縄張りの主張をしているところだった。 親れいむが疲れ果てて眠っていたので起きず、揺らしても体を擦り付けても叫んでも目を覚まさない子れいむたちは やがて空腹に業を煮やしたために自分達でご飯を調達しようと、やって来た人間にたかりに表に出て行ったのだった。 「ごめんなざい! ごべんなざい! ちびちゃんだぢがしづれいなごどじでほんどうにごべんなざい!! がわりにれいむがおじおきざれまずがら、ちびぢゃんだちはゆるじでぐだざい!! とってもゆっぐりじだおちびぢゃんなんでず! どうか、どうがおちびぢゃんだちだげはっ…ゆぎゅうううう!!」 「うぜえ!!」 そうしてまた親れいむは子れいむたちを庇ってさんざんに踏みつけられ、傷を負ったのだった。 親れいむにも、考える所はあった。 子れいむたちが自分に「狩りも満足に出来ない」とか言ったり、いいつけを守らないで自分達でご飯を手に入れようとするのは 親れいむがいつも取ってくるご飯が、不味い生ゴミしか無いという事を。 空腹の辛さには代えがたいものは無いので仕方なく食べているが、子れいむたちに取っては親れいむと一緒に 人間に飼われていたときに与えられていたゆっくり用フードに比べれば、天地の差がある食事の質だろう。 それに対して、ふがいないと親れいむは自分を責める気持ちがある。 子供たちは捨てられて以来(親れいむ自身もだが)ゆっくりさせて上げられていない。 一日の殆どをご飯を探して駆けずり回る時間に取られており、一緒に遊んであげたりおうたを歌ってあげる時間も無い。 子れいむたちの親れいむへの不満も溜まるだろう。 それが反抗的な態度や言葉に表れるのは仕方が無いことだ、と。 だが、生活の割合をご飯を探す時間に割かなければ親子揃って飢え死にするだけである。 だからこそ親れいむは一生懸命ご飯を探すのだ。 そして、明日こそは、いつもの生ゴミなんかよりも美味しいご飯を見つけて、子供達をゆっくりさせてあげよう。 親れいむは再び固く心に誓うのだった。 その日、親れいむはゴミ捨て場から見つけてきた、珍しく殆ど手の付かない状態で捨てられていた 甘いどら焼きを口の中に入れ、家路を急いでいた。 巣にしている自動販売機脇には二匹の子れいむがおなかを空かせて待っている。 親れいむには、親としての義務感があった。 それ以上に子供への掛け値の無い愛情があった。 二匹の子供を養うため、体も頭のリボンも薄汚れてみすぼらしい姿になるまでご飯を探した。 人間に何度も踏みつけられ酷い怪我を負った体に鞭打って、全力であちこちのゴミ捨て場を駆けずり回った。 そうして手に入れた、きっと子れいむたちも喜んでくれるだろう「あまあま」を携え、わき目も振らず巣へと向かっていた。 足をアスファルトの硬い地面が傷つけ、体が埃や自動車の排ガスで汚れるのを気にする暇も無かった。 「おちびちゃん…まっててね! いまおかあさんが、こんどこをおいしいごはんを…」 そんな親れいむが巣の前までたどり着くと、目にした想像もしない光景に驚愕で口を思い切り開き、叫んだ。 口の中からどら焼きがこぼれてアスファルトの地面に転がる。 自動販売機の前に二匹の子ゆっくりたちがいたからだ。 だが、その体はひどく平坦に…ぺしゃんこになっていて、口から大量の餡子を吐き出していた。 潰されていたのだった。 誰がそんな事をしたのかは、わかりきっていた。 子れいむたちの体には、人間の大きな靴跡がくっきりと残っていた。 「あ…あ……どおぢで…どおぢで…れいむのおちびぢゃんだぢが……だいじなおちびぢゃんだぢがあ……」 それは親れいむが戻ってくる数十分前の事だった。 自動販売機の前で飲み物を買いに来た人間の前に出てきた子れいむ二匹は傲岸不遜な態度でその人間にあまあまを要求した。 人間は、「またか」的なうんざりした表情と、そしてイラつきを態度に表していたが子れいむたちは気付く様子も無い。 「ゆゆー! ゆっきゅりちていっちぇね! れいみゅにあみゃあみゃよこちてにぇ! よこしゃにゃいといたいみぇにあわしぇるよ!」 「ゆー! ここはれーみゅのゆっくりぷれいしゅだよ! あみゃあみゃよこしたらさっさとでてっちぇね! いちみゃんえんでみょいいよ!」 子れいむたちは、母親と違って人間という物を全く恐れていなかった。 飼われていた時期は子れいむ達にとっては短い時間でしかなく、しかも人間は自分達にご飯を与えてくれる存在としてしか認識していなかった。 十分に人間に躾けられ、立場や力関係をよく認識していた母れいむに比べて躾けの経験もまだ少なかったのもあった。 そして、姉妹である子まりさが折檻を受けたのも目の前で見ていなかった。 ただ、人間が意地悪をして死なせたのだと思い、それが人間に対する反発・反抗的な態度を後押しした。 そして、野良になってからは、子れいむたち自身は不幸なことに認識が薄かったが常に親れいむに守られていた。 親れいむが人間に暴力を振るわれているのを見たことはあっても、自分達が痛い目に合った事は無かったのだ。 だから、子れいむたちは母親はなんら抵抗もせずに人間にへいこらしているだけのヘタレにしか移らなかった。 子ゆっくり程度の知能と危険認識能力では、それは無理からぬ事ではあった。 「お前ら…大概にしろよ…?」 その人間はこめかみに青筋を立てて、いかにも不機嫌を通り越して怒り心頭といった面持ちでゆっくりと足を持ち上げた。 そして、「ゆ?」と間抜け面をしている子れいむたちのうち、やや小さい方を足で軽く踏みつける。 「ゆみゃぁぁぁぁぁぁぁぁ!?」 「れーみゅっ!!」 「ふざけんな…俺の憩いのひと時の度にお前ら出てきて邪魔しやがって…こっちは朝から休み無く働いて やっと一息入れようとして買いに来てんだ! 毎回毎回うぜーんだよ! 死にたいのか? そんなに踏み潰されたいのか!? ああっ!?」 人間は、それまで「子どものゆっくりだから」とどんなにウザくても、日々の仕事のストレスを 八つ当たりするのは大人気ないからと我慢してきた怒りをその日に限って子れいむたちに顕にしてぶつけていた。 その姿は傍から見ても、あまり誉められた行為ではない。 だが、運の悪いことにその時人通りはその周辺に少なく、そしていつもなら庇って人間に土下座して 暴力を受け付ける親れいむはまだ帰ってきていなかった。 「いぢゃいよぉぉぉぉくりゅしいよぉぉぉぉぉ! れいみゅをふみゅにゃぁぁぁぁぁ! さっさとはにゃせばきゃにんげん!」 「れーみゅのいもうちょをはにゃしぇぇぇぇぇ! いたいみぇにあわしぇるよ! れーみゅはとっちぇもつよいんだよ! こにょくしょにんげん!」 踏まれた方の子れいむも、怒って人間の足にポスンポスンと体当たりを加える子れいむも、揃って 人間に悪態を付いたがそれは返って人間の怒りを加速するだけだった。 そして人間は、ゆっくりと踏む足に力を加え、じわじわと子れいむを踏み潰してゆく。 「ぐりゅぢぃぃぃぃぃ! おねえぢゃんだじゅげぢぇぇぇえぇぇ!? ゆびゃぁぁぁぁぁぁぁ! ぶぎゅっ!!」 「ああああああああれーみゅのいもうちょがぁぁぁぁぁぁ!! こにょゆっくちごりょしぃぃぃ!! にんげんはしにぇ! ゆっくちしにぇぇぇぇぇ! どおちでれーみゅがこうげきしちぇるのにしにゃないにょぉぉぉぉぉ!?」 妹だった子れいむを潰され、残った子れいむは怒りのままに体当たりを続けるが全く効いている様子が無いのに涙を流し始める。 にちゃり、と言う音とともに靴底に餡子をへばり付かせた人間の足が再び持ち上がり、そして子れいむに影を落とす。 その子れいむは、潰されてぺちぇんこになった「妹だったもの」と人間の足を見比べ、そして絶望の涙を流した。 「ゆぁぁぁぁぁぁぁ! しにちゃくにゃい! れーみゅぺちゃんこになりたきゅにゃいよぉぉぉぉぉ! たすけちぇ! おかーしゃんたしゅけちぇぇぇぇぇぇ! いやだよぉぉぉぉぉ!!」 子れいむは生まれて初めて人間に対する恐怖という物を味わった。 妹が目の前で殺され、初めて人間に対する力の差ととうものを思い知った。 そして、自分も殺されるのだという時になって、母親が自分を今まで守ってくれていたのだという事を悟り、 身代わりに人間に踏まれ蹴られる母を求めて叫んだ。 そしてその子れいむも、姉妹仲良くゆっくりと踏みつけられて潰れてアスファルトの染みになった。 翌日、自動販売機の前には二匹分の子れいむの死骸と、賞味期限の切れているどら焼きが転がっており、 親れいむは自動販売機の角に頭を打ち付けて死んでいた。